10代と話して驚いたこと

お世話になります

父親が代表取締役  母が監査役員 子供が役員 の状況で、父と母が離婚しました
もし会社が倒産した場合、借金の返済義務は母・子供(役員)まで及ぶのでしょうか?

銀行から借り入れをしていますが、
母が借金の連帯保証人になっていない場合、もし会社が、倒産したら 母(役員)に返済義務があるのかお教えください。

また、連帯保証人になっていた場合、今から連帯保証人を抜ける(連帯保証人を変える)事は可能でしょうか?

情報が不足していましたら追加いたしますのでその旨お教えください

以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

倒産した場合というご質問なのでそれを前提にお話しします。


連帯保証人を抜けることは、信用力のある保証人を別に立てる以外は無理です。
なお法人ですから連帯保証以外の負債は役員などの個人には請求できません。

連帯保証人への請求や破産手続をしていないなら内密に資産の名義を変更して対応することです。もし追及されても抗弁は可能です。手続が始まってからでは法律的にできません。専門家にご相談ください。

借入が保証協会付きかどうかによってもその後の展開がかわってきます。
保証協会付きなら長期の分割返済や債権カットも可能ですが…。
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法人と個人(代表取締役)は別人格ですから、原則として法人の借金を個人が肩代わりする義務はありません。



ただ、普通は代表取締役などが連帯保証人になっていますから、連帯保証人として返済する義務があります。

よって、お母様が連帯保証人になっていれば返済の義務があります。

連帯保証人の変更には銀行等の了承が必要です。
了承を得る事ができれば変更は可能ですが、当然ながら別の連帯保証人を立てる事が必要になってくると思います。相手方(銀行等)次第ですが、別の連帯保証人の第一候補は息子であり役員である貴方の可能性が高いと思います。


経営状態が悪い中での連帯保証人の変更となれば銀行への印象はかなり悪いと思います。最悪の場合は融資打ち切りで一括返済や口座の凍結など考えられます。
そうなれば事実上の倒産ですからご相談は慎重にされるべきであると思います。

監査役であるお母様の退任に伴い、新たな連帯保証人を後継者である貴方に変更したい意向を伝えるのが宜しいかと思います。


ちなみに、新たな監査役も選任し登記しないとね。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます 

よくわかりました
対処したいと思います

お礼日時:2015/01/30 15:18

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