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こんにちは。当方個人事業者で、毎年確定申告(白色)をしております。
昨年収益物件として小さなワンルームマンションを購入いたしまして、わずかですが毎月の家賃収入があります。本業の確定申告とこの副業のワンルームマンションの家賃収入を同じ申告用紙で行ってもよいものなのでしょうか。それとも国税庁のサイトから不動産収入専用の申告用紙がダウンロードできるようですので、本業の分と不動産収入の申告と二つ別の用紙で別事業としての申告を行うべきなのでしょうか。ご存知の方、どうかご享受いただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

質問文を読むと、事業の遂行に伴ってワンルームマンションを購入したのではないようですから、ワンルームマンションを貸して得られる家賃収入は不動産所得になります。

事業所得ではありません。従って確定申告では、事業所得の収支内訳書と不動産所得の収支内訳書とが必要になります。むろん、必要経費についても、事業所得の分と不動産所得の分とに分けなくてはなりません。
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なお返事ありがとうございました。収支内訳書を別々にするということで疑問がクリアになりました。一番最初にお返事をくださったので、ベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2015/01/31 22:35

横レス失礼します。


事業的規模出なくても不動産所得は不動産所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm
雑所得などではありません。

もし青色申告なら特別控除額が 65万でなく 10万円しかないなどの違いがありますが、白色申告とのことなのであまり関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

「不動産所得用収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成し、事業の収支内訳書と重ねて「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に転記します。
「確定申告書 B」は今までと同じもので、○ウ 欄と○3 欄へ新たに記入することになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変ご丁寧なお返事ありがとうございました。大変細かくお返事いただき、とても助かりました。

お礼日時:2015/01/31 22:38

他の回答と異なる部分がありますのでご注意ください。



事業に関連していないのであれば、不動産から得られる収入は不動産所得として考える必要があります。不動産所得のある場合には、不動産所得用の決算書により不動産所得を計算し、申告書で事業所得と合算の上で所得税の計算をする必要があるでしょう。

ただし、不動産所得がいわゆる不動産貸付業などの事業的規模に該当する場合に不動産所得として計算することとなっておりますので、一部屋だけであれば、これに該当しないと思われます。
この場合には、雑所得で計算する必要があるかと思います。
雑所得となるのであれば、申告書の2枚目の左下あたりの所得の計算で記載し、主乳と経費の差額を雑所得として申告書の1枚目で事業所得と合算することとなるでしょう。

ちなみに、所得税の申告は、人単位であり収入単位ではありません。
複数の所得がある場合には、収支内訳書や青色決算書、収支の金額などを申告書で合算し、所得税の計算を行う必要があるのです。
収支内訳書が増えるかもしれませんが、申告書は増えません。ただ記載する欄が増えるだけでしょう。
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この回答へのお礼

大変わかりやすくご丁寧なお返事ありがとうございました。収支内訳書を別々にするということで疑問がクリアになりました。

お礼日時:2015/01/31 22:41

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