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子供が障害者手帳を取得しました。心疾患で1級、聴覚で4級です。手帳に次回再認定の記載が何もないのですが、この場合は再認定の必要がないということでしょうか。

A 回答 (3件)

基本的には再認定を要しない、と考えていただいて結構です。


取り扱いに関しては、厚生労働省通達「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて」(平成12年3月31日/障第276号<一部改正:平成26年1月21日/障発0121第3号>)で決められています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougai … のPDFファイルをごらん下さい。
通達で定められている基本方針は、以下のとおりです。

◯ 手帳の交付を受ける者の障害の状態が永続的に法別表に定める程度に該当すると認定できる場合には、再認定は原則として要しない
◯ 診査を実施する年月については、手帳に記載するとともに、手帳を交付する際に、様式第1により、手帳の交付を受ける者に対し通知する
◯ 再認定を必要とする者に対しては、診査を実施する月のおおむね1か月前までに診査を受けるべき時期等を通知する

但し、永続的に再認定を要しない、とは限りません。
その理由については、通達に次のように記されていますので、お含みおき下さい。
例えば、例の自称「聴覚障害音楽家」の事件を受け、厚生労働省の専門家会合を経て、ここで聴覚障害の認定基準が変わる(平成27年4月1日から)ことになっています(身体障害認定基準・認定要領)が、このような基準改正によって再認定を要することになる場合があります。

◯ 医学の進歩等に伴い症状の改善が期待できることとなる場合もあるので、再認定を要しないこととされたもの、又は再認定を必要とするとされたがその時期が到来しないものであっても、援護の実施機関は必要に応じ随時、法第17条の2第1項又は児童福祉法第19条第1項による診査を行い、その結果に基づき都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は再認定を実施する

その他、次のようなものも参考になさってみて下さい。

◯ 身体障害者手帳について(厚生労働省/各種最新通達等)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

◯ 身体障害認定基準(現行/PDF)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1220 …
 
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました!以前交付されていた手帳には再認定の時期が書かれていたのに、今回の再交付のものには記載がなかったもので‥・参考になりました。

お礼日時:2015/01/31 15:35

良くなるものではないので、一級以上がありません。


なので更新の必要もありません。
聴覚障害は重くなっても、既に心疾患で一級の最重度なので、特になくてももんだいありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/01/31 15:30

そお言うことでは、、、。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。でも回答にならないような一言はいりません。

お礼日時:2015/01/31 15:36

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