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母が契約者は母、被保険者は娘、
死亡保険金受取人は母、
生存保険金は娘の私に指定して
かんぽの特別終身に入ろうかと検討しております。
母は、お金は母が出して、私に保障と生存保険金を受け取れるようにしたいようですが、生存保険金が4回出て、110万以上なので贈与税がかかるのではないか?
そもそもお母さんが亡くなって私が契約者になったら、支払った金額が大きければ贈与税の対処になる?と思うのですが
この場合どうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 1年に1回で150万おります。
    それが5年後ごとに計4回あるということです。

    生存保険金の受取人が契約者になったとしても、
    私が60歳から生存保険金を受け取る時にはお母さんが亡くなってしまっていたら受け取れなくなりませんか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/07 18:00

A 回答 (2件)

贈与税がかかるので、生存保険金の受取人も契約者にしては?(お金は契約者→被保険者へ渡す)


http://faq.himawari-life.dga.jp/faq_detail.html? …
>生存保険金が4回出て、110万以上

1回が110万以上ですか?4回とは1年以内ではないでしょう。(贈与税の非課税枠は1年に110万)
この回答への補足あり
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生存保険金150万円の4回分 600万円が贈与された事になります


契約贈与(連年贈与)です。
150万円ー110万円(基礎控除)=40万円が4回ではありません。

お母様が先に亡くなった場合
契約者変更をしますその際は、契約が相続財産の対象になります。

はっきり言いまして
このような契約形態は、よっぽど税金を払いたい方が行う契約形態です。

契約者=質問者様
被保険者=質問者様
死亡保険金受取人=お母様
生存保険金受取人=質問者様

このような契約形態にして、保険料をお母様から贈与を受けるという方法が
最もすっきりとして税負担も少なくなります。
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