【お題】絵本のタイトル

父親が施設に入っているので代わりに父親の
確定申告を私が行おうと思っているのですが
父親のもとに届いた書類(ハガキ)で
■平成26年分 公的年金等の源泉徴収票    法203条の3第3号適用分 1057328円      
■介護保険料納入済額のお知らせ             特別徴収分 46600円
■平成26年国民健康保険(税)年間納付済額のお知らせ    特別徴収分 17600円
■国民健康保険料納入済額のお知らせ            納付済額 14000円

が手元にあります。
これらの書類を持って息子てある私が代わりに
確定申告ができるんでしょうか?
それと代わりに申告する際に必要なものはありますか?
それと申告をしたほうがお得なのか?とか
いろいろわからないことがあるので教えてください。

A 回答 (3件)

>これらの書類を持って息子てある私が代わりに確定申告ができるんでしょうか?


できますが、その必要ありません。
年金には控除額があり、その年金額ならもともと所得税かかって(引かれて)いないはずです。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄が0もしくは空欄になっていませんか。
所得税引かれていないということです。

>それと代わりに申告する際に必要なものはありますか?
(前に書いたとおりですが参考までに)
お父様のハンコ(認印)です。

>それと申告をしたほうがお得なのか?
年金額がもっと多く、所得税を引かれていたならお得です。
控除が受けられ、その分の所得税が還付されるし住民税も安くなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます^^

お礼日時:2015/02/09 00:12

こんばんは。


お父様の源泉徴収票の公的年金等の源泉徴収票の収入が
ご提示の額ですと、無税ですので申告不要です。
源泉徴収票で引かれている税金はないと思われますが
もし所得税が引かれている場合は、その分還付されますので
申告した方がよいです。

以下を参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
具体例をあげておきます。(事情は違うかもしれません)
お父様が65歳未満であれば、

年金収入 1,057,328 - 控除額 700,000
=357,000 ①

さらに基礎控除額を引いて
① - 380,000 < 0
つまり課税所得はマイナスなので税金はかかりません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます^^

お礼日時:2015/02/09 00:12

こんばんは



できます

医療控除とかは必要ないですか?
配偶者控除とか

結構簡単でしたので
入力して体験してみてはどうですか?
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

あちがとうございました^^

お礼日時:2015/02/09 00:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!