A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
1番さんが正解。
「子供や孫がいない」 かつ
「父母、祖父母も、もういない」なら
「兄弟」または「兄弟が亡くなっているときはその子(甥・姪)」が「法定相続人」です。
甥・姪も法定相続人です。
ただし、兄弟や甥姪の法定相続人としての地位は弱く、遺言の内容に反論する権利がない(自己の法定相続分を侵害されたとき反論する権利がない)ので、「aにすべて相続させる」という遺言でも「ユニセフに全額寄付する」という遺言でも、どんな内容でも、b,cには文句を言う権利がありません。
配偶者や子・孫、親は「自分の法定相続分のうちいくらかを貰いたいと主張する権利」がありますが、兄弟・甥姪にはないのです。
No.2
- 回答日時:
>被相続人の兄弟にはその権利はないようです
甥・姪は「被相続人の兄弟」の子ですよね?
であれば、甥・姪にも相続の権利はありません。(法定相続人では無い)
aは法定相続人では無いけれども、遺言書により相続を受けるだけです。
b、cは法定相続人ではないので遺留分もありません。
No.1
- 回答日時:
>相続人は甥姪の3人(a、b、c…
被相続人には配偶者、直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹のいずれもがいないのですね。
>bcに遺留分の要求権利がありますか?(被相続人の兄弟にはその権利はない…
兄弟に遺留分はないのですから、その代襲相続者にはなおさらありません。
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早速の回答有難うございました。お陰様で疑問解消しました。