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新設法人を資本金500万円で立ち上げ、ある事業を行うために国からの認可を得るため500万円の供託金を財務局に支払わなければなりません。
この時、会社のお金は一時的に0円になるわけですが、システム開発とその他経費に200万円の支出が発生する場合はどのような記帳になるのでしょうか?
代表者の個人的な貯金が3000万円あるとした場合、これを使えば良いのですが、資本金を増やすことになるのか、代表者が会社に貸し付けを行う形を取るのか、資本金を全部使ってしまった場合、どのような形を取るのが一般的なのでしょうか?
ちなみにこの供託金は会社をたたむ際に戻ってくるそうですが、100%出資した代表者個人に戻ってくるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

単に代表者からお金を回すのでしたら、代表者からの借入ないし代表者からの一時的な立替扱いとなります。

資本金を増やすには法定の手続きを経る必要があります。

供託金の返還分は、代表者に戻るとは限りません。株主への払戻しは債権者への支払に劣後しますし、代表者の会社に対する貸付でも代表者は債権者のひとりに過ぎません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、参考になりました

お礼日時:2015/02/16 20:33

それなら、最初から、700万で会社を始めれば、どうでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました、参考になりました

お礼日時:2015/02/15 17:29

出資するか、借金にするかちゃんと決めて実行します。


出資なら出資者に、借金なら借主に返すということになるだろうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、参考になりました。

お礼日時:2015/02/15 17:29

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