確定申告の時期ですね。
確定申告では医療費控除が受けられますが、医療機関などの治療費、医薬品代の他に、
交通費までも控除対象になりますよね。
では、その交通費ですがどのように計算すれば良いのでしょうか?
電車・バスなどの公共交通機関だけの場合は、自宅から医療機関までを計算することができますが、
自前の自動車の場合や、何かのついでによった医療機関の場合など交通費って計算できませんよね。
病院、調剤薬局、ドラッグストアなどの領収証はありますが、交通費は領収書も当然ありません。
みなさん、どうように申告されているのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
№4です。
表示できないということなのでそのまま貼り付けます。
「国税庁のHPから」
自家用車で通院する場合のガソリン代等
【照会要旨】
自己所有の自動車で通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
No.4
- 回答日時:
>その交通費ですがどのように計算すれば良いのでしょうか?
電車やバス代は医療費控除の対象になりますが、自家用車の場合交通費は医療費の対象にはなりません。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
No.3
- 回答日時:
>自前の自動車の場合や、何かのついでによった…
もともと控除対象になる医療費ではありません。
-----------------------------------------
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
-----------------------------------------
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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