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確定申告の時期ですね。

確定申告では医療費控除が受けられますが、医療機関などの治療費、医薬品代の他に、
交通費までも控除対象になりますよね。

では、その交通費ですがどのように計算すれば良いのでしょうか?
電車・バスなどの公共交通機関だけの場合は、自宅から医療機関までを計算することができますが、
自前の自動車の場合や、何かのついでによった医療機関の場合など交通費って計算できませんよね。
病院、調剤薬局、ドラッグストアなどの領収証はありますが、交通費は領収書も当然ありません。

みなさん、どうように申告されているのでしょうか?

A 回答 (6件)

№4です。



表示できないということなのでそのまま貼り付けます。

「国税庁のHPから」
            自家用車で通院する場合のガソリン代等

【照会要旨】
 自己所有の自動車で通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 医療費控除の対象とはなりません。

 医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
 したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。

【関係法令通達】
 所得税基本通達73-3
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この回答へのお礼

なるほど!
よくわかりました。

お礼日時:2015/03/03 06:43

あ、自家用車はあかんのかー、いつも合算してましたよ(^_^;



それで注意されたことは一度もありません、少なくともこの30年間
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この回答へのお礼

市内でロードサイドの場合は電車やバスはかえって不便ですよね

お礼日時:2015/03/02 18:49

>その交通費ですがどのように計算すれば良いのでしょうか?


電車やバス代は医療費控除の対象になりますが、自家用車の場合交通費は医療費の対象にはなりません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

指定されたページを表示できませんでし た

お礼日時:2015/03/02 18:45

>自前の自動車の場合や、何かのついでによった…



もともと控除対象になる医療費ではありません。
-----------------------------------------
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
-----------------------------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます
#2の方の画像のとおり、交通費の入力欄がありますが

お礼日時:2015/03/02 06:38

自前の自動車なら、医療機関までの距離を調べて燃費からガソリン代が判ります



何かのついでで医療機関に言った場合は認められませんから計算する必要はありません

電車・バスはメモ書きで記録しておけばいいです

それらを日時ごとに集計して計算して申告しています。
「医療機関までの交通費の証明はどうする?」の回答画像2
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この回答へのお礼

ありがとうございます
追加書面などは必要でしたか?

お礼日時:2015/03/02 06:35

私は医療機関の住所を記載し、最寄りの駅、


電車・バスの料金×日数を記載しただけですが、認められました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
追加書面などは必要でしたか?

お礼日時:2015/03/02 06:36

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