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非営利型社団法人の設立を検討しており、ひとつ教えてください。

NPOだと、収益事業が50%以上超えてはいけないというルールがありますが、一般社団法人の場合、こうしたルールはあるのでしょうか?

収益事業として物品販売業などを行う予定です。
たとえば、この販売業が好調ということになれば、当然それに伴い数字も膨らむと思います。

どれだけ膨らんでも、定款など非営利型ルールを守っていれば
会費などの非収益事業は非課税のまま、という認識で良いのでしょうか?

教えてください、よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

質問者の質問内容からみて、基本的な理解があると思いますので、要点だけ簡単にお答えします。



一般社団法人の行う事業については、特段の制約はありません(法務省:一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A参照)。定款目的の範囲内であることや、許認可関係の一般的な法規制の制約は受けますが、収益事業の割合等についての規制はありません。

次に法人税法の課税関係ですが、御認識いただいている通りの扱いとなります。本来は一般社団法人の課税は、普通法人と同様の課税関係(会費収入等も益金になる)となります。しかし、非営利型の社団法人は公益法人等として扱われます(法人税法別表第2)。公益法人等の課税は、収益事業にのみ課税されます(法人税法第4条)。
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