
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。あなたが給与所得者で
520万円が全て給与収入ならば、給与所得控除があり、
さらに社会保険料の控除があるので、課税所得が330万以下
になると想定されます。所得税率は10%でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htmの
扶養控除の
老人扶養親族 同居老親等 58万円にあたりますから、
所得税率の10%で約5.8万円が軽減されます。
住民税では同控除は45万円となり、
税率は一律10%ですので、4.5万円になります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
同居老親の扶養控除額は58万円です。
あなたの昨年の給与収入が約520万円の場合、所得税の累進税率の最高税率は20.42%くらいになりますから、
・所得税の節税額は、
58万円×20.42%≒118,400円
また、住民税所得割の税率は一律10%ですから、
・住民税の節税額
58万円×10%=58,000円
・合計節税額=118,400円+58,000円=176,400円
つまり、同居の父上(83歳)を扶養にしていたなら176,400円の税金が優遇されていたことになります。
ただし、父上の合計所得金額が38万円以下であったことが条件です。
No.1
- 回答日時:
>昨年度の…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>収入が約520万…
所得の種類 (区分)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
はなんですか。
また、父の扶養控除と基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
はどのくらいありますか。
>同居の父親83歳を扶養…
前述のことがらから「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
を調べないと的を射た回答にはなりませんが、まあ 10% か 20% でしょう。
税率 10% として
・去年の所得税 58万 × 10.105% = 58,600円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・今年の住民税 45万 × 10% = 45,000円・・・税率は固定
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
確定申告をしていないのなら早めにどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2015/03/21 03:30
回答ありがとうございます。
申告は会社でしています。父親は現在兄の扶養になってますが、実際には私が見てまして、
私の扶養に変更した場合どの位税金がかわるか知りたくて質問してみました<(_ _)>
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