プロが教えるわが家の防犯対策術!

1.新株予約権は、取締役のインセンティブ報酬になると説かれます。
最初、過去の労務に対する報酬として新株予約権を無償で割り当てるものかと思っていましたが、過去の労務に対する報酬とは別に新株予約権を無償で割り当て、むしろ、将来の労務に対する追加報酬になるということですか?

2.新株予約権が買収防衛策になると説かれますが、買収者が現れてから既存の株主に株式を発行するのと比較して何が優れているのですか?

3.新株予約権が資金調達の手段になるとはどういうことですか?
新株予約権付社債ならまだしも、ただの新株予約権を発行するくらいなら普通に株式発行した方がてっとりばやいように思え、そのメリットがわかりません。

A 回答 (1件)

1.新株予約権1個を行使して、5万円を払い込むと株式1株の割当を受けることができる新株予約権が発行されたとします。

その後、会社の業績が伸びて、株式の1株あたりの市場価格が10万円になったとします。このときに、新株予約権1個を行使して、5万円を払い込んだけで、10万円の価値のある株式1株を取得することができます。ですから、新株予約権の割当を受けた従業員や取締役が、一所懸命、働く動機付けになりますよね?

2.敵対的買収者が現れた段階で、募集株式を発行しようとする場合、それは資金調達を目的ではなく、単に経営陣の支配権の維持を目的とする不公正な発行であることを理由に、買収者が募集株式の発行の差し止めを請求するおそれがあります。
 しかし、敵対的買収者が現れる前に、あらかじめ新株予約権を発行しておけば、そのおそれがありません。

3.確かに普通に募集株式を発行すれば資金調達としては手っ取り早いですが、株式の価値の希薄化により、急激に株価が下がるおそれがあります。しかし、新株予約権の場合、新株予約権者全員が一度に新株予約権を行使するというよりは、断続的に行使することが多いので、急激な株式の価値の希薄化を避けることができます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

よくわかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/25 08:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!