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当方、個人事業でWEB制作の仕事をしております。
契約書なしでWEB制作の下請け作業(報酬は10~20万円程度)を行っていたのですが、
完成度として60%程度のところで病気になってしまい継続が困難となったため、
その旨を謝罪と共に発注元に伝え、案件をお断りすることになりました。

ここでご質問です。
1.この場合、途中まで行った作業に対する料金の請求はできるものなのでしょうか。
2.また、発注元から損害賠償請求をされた場合には応じなければならないのでしょうか。
3.仮に損害賠償となった場合、私が請け負った金額の範囲なのか、それとも発注元が請け負った金額の範囲なのでしょうか。

病気となってしまいこれからの生活も心配な上に、損害賠償となった場合には暮らしていけません。
ご教示いただけると幸いです。

A 回答 (3件)

1は、発注元との話し合いによると思います。

請負契約では、当事者が特に決めていなければ、仕事を完成させない限り具体的な報酬請求権が発生しません。発注元と話し合うのがいいと思います。

2は、発注元に法律上の損害賠償請求権があり請求額が妥当でしたら、応じる義務があります。請求権があるかどうかは、ご質問の内容だけからは確実なことは言い難いと思います。

3は、発注元に生じた実損の額が上限です。請負額が上限となるのではありません。なお、損害賠償額については下請法には何も定められていません。
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1.この場合、途中まで行った作業に対する料金の請求はできるものなのでしょうか。



請求するのは質問者さんの勝手なので、できますよ。
但し、事情に関わらず、契約不履行者は質問者さんなので、質問者さんが請求出来る根拠は「乏しい」です。


2.また、発注元から損害賠償請求をされた場合には応じなければならないのでしょうか。

請求に応じるかどうかも、質問者さんの勝手で、払いたくなければ、「請求には応じられない」と主張すれば良いです。

法律上は、契約は口頭でも有効ですが、現実的には契約書などの証拠が無ければ、契約の存在を証明することさえ困難だし。
契約の存在が証明されても、違約や不履行時の取り決めなど無いでしょうから、「損害賠償を支払う約束などしていない!」とでも主張すればOKです。

質問者さんが請求に応じない場合は、元請は裁判でもするしかありません。
その裁判で質問者さんが敗訴した場合のみ、「応じなければならない」となります。(敗訴しても、奥の手は『自己破産』がありますが。)

逆に考えれば、質問者さんが、60%分をどうしても欲しい場合は、裁判するしか無いのですが。
ただ「10~20万円の60%」に、何十万円もの弁護士費用は掛けられないですよね?

それは相手も同じコトで、そもそも10~20万円の契約物で、契約不履行時のペナルティ等の取り決めなどが全く無い中で、弁護士費用を賄えるだけの賠償命令が下る可能性は、非常に低いです。
また、Web制作の契約不履行に対する損害額の算出も、難しいと思います。

尚、質問者さん側が60%分の請求や、提訴などすれば、それが「何らか契約があった」と言う証拠になってしまう可能性が高いので、安易な請求行為などはしない方が良いと思います。


3.仮に損害賠償となった場合、私が請け負った金額の範囲なのか、それとも発注元が請け負った金額の範囲なのでしょうか。

上記2.でも少し触れた様に、質問者さんが訴えられるとすれば、少なくとも弁護士費用を賄えるだけの、相当な金額(100万円以上など)になりますが・・。
これも同じく上記2.で書いた通り、契約書も無い20万円ほどの契約に対し、高額賠償命令が下るとは考え難いです。

ここは穏便に、まずは双方の経済的損失を「痛み分け」にして、契約解除を申し出るのが正解かと思います。
相手が契約解除に応じない場合は、完治後の納期変更を申し出て。
それも認められない場合は、「ではどうしようもありません。損害賠償などにも応じられないので、裁判でも何でもして下さい!」と言えば、相手は実際には、何も出来ないかと思います。

基本的には質問者さん側の瑕疵なので、法律的にも道義的にも、余り強硬に出て良い立場ではありません。
しかし、契約書や注文書,注文請書など、公式,正式な手続きを経ない取引を行った瑕疵や責任は、相手にもありますし、発注者が下請けに対し、過剰な要求することなどは、下請法なども禁じているところですから、受注金額を大きく上回る様な、非常識な請求などには、一切応じる必要もありません。
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下請けなら元請が対応するのでは?

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