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父親が去年の11月に他界しました。私は父と同居していたのですが、結婚してアパートに妻と暮らしました。そのやさきの父の他界と言うことなのですが、実家の土地に新築を計画していました。父が亡くなって分かったことなのですがその土地の名義が実は父と腹違いの前の母親の間に生まれた兄の名義になっていたのです。私は再婚した母親の間に生まれた父からすれば次男になるわけですが、その兄は独身でその実家からは一時間ほど離れた場所に職場があり、家もその近くに建てています。その土地に計画どうり家を建てるかどうか今もめています。名義を帰れば贈与税にあたるので、名義を代える方向性に話はすすまないげんじょうです。どうしたらいいでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • お返事有り難うございます。私は父が50歳の時に生まれ兄は私より24歳上になります。つまり父が26歳の時の子供になります。兄の母は兄が中学生くらいに亡くなったと聞いています。そして兄が30歳の時に父から兄におそらく父がその時農業をやっていたのですが借金をする為にどうしてもそうしなければならない理由があったみたいで、名義を変えたみたいなのです。つまり兄の名義の土地と父の名義の家に私は結婚するまで住んでいたのです。そして兄は実家と自分の建てた家の両方の固定資産税を今まで払っていたことのなります。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/05 22:33

A 回答 (5件)

NO3です。


いろんな経緯があった模様ですね。

親子ほどの年齢の違いで、しかも腹違いとなりますと
話し合いといっても難しいかな?

質問者さんとしては、義兄に建物の相続の権利を相続放棄していただき
土地の底地を売っていただくことになります。

土地や建物などの不動産には「名義変更」とい考えは無く
相続・売買・贈与になります。
ですので、土地は、義兄から売買による譲受となり
借地権(2分の1)や義兄という事を考慮していただき
安価で売っていただけるようにお願いしてはいかがでしょうか?

なお、話し合いで解決がつかない場合は、家庭裁判所に調停する方法があり
調停員に話し合いに参加していただき数千円で穏やかに解決できます。
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この回答へのお礼

お返事有り難うございます。大変参考にになります。やっぱり家庭裁判所が一番いい形かも知れませんね。兄とはもっとよく話をしていい方向に進めたいとおもいます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/04/06 18:15

書かれている内容から推測すると、その土地はお父様間の最初の妻、またはその家系から相続されて、あなたの兄の名義になっていると思われます。



現在の実家が建った頃には、最初の妻の名義か、その親の名義だったのでしょう、だから、お父様名義の家の建築を認めたのでしょう。

お父様が亡くなった今、あなたは実家の建物の1/2の権利を持つだけす、お兄様は土地の権利と建物の1/2の権利を持っています。

実家の土地に建築するには住宅ローンを借りるには土地所有者の同意が無いと無理です、また、自己資金で建築するにしても同意が無いと、まともな建築会社はコンプライアンスの問題で請け負わないでしょう。

>名義を帰れば贈与税にあたるので、名義を代える方向性に話はすすまないげんじょうです。
お兄様は贈与の意向があるのでしょうか?
そうならば、贈与税を支払うのは受け手の質問者の方で、お兄さんが贈与税を支払う訳ではありません。
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この回答へのお礼

お返事有り難うございます。大変参考になりました。こうなる前に父とよく話し合っていればと思いながら、仏壇に手を合わせています。必ずいい方向に話が向かうように参考にさせていきます。

お礼日時:2015/04/05 22:05

お父さんは、先妻の子供の名義の土地に家を建てたのですか?


考え難いですね。
質問者さんは子供の名前の土地に家を建てますか?

もしかしたら、その土地は先妻の実家に関係が有るのでは?
また、建物の名義は誰なのでしょうか?
登記簿謄本を取得すると、これまでの登記の流れや
住宅ローンを使っていれば抵当権などもわかります。

補足ください
この回答への補足あり
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>その兄は独身で…



何歳ぐらいの方か存じませんが、もう結婚する見込みはないのでしょうか。

>名義を代える方向性に話はすすまないげんじょう…

それなら借地と考えて毎年地代を払っていくのが最良の選択肢と思います。
兄弟のことですから不動産屋など介せず、直接お金を払うことにすれば、不動産屋のマージン分だけでも安く済みます。

ただ、兄弟だからと言って相場より極端に安い賃料を設定すると、相場より安い分が兄から弟への贈与と見なされる危険性がありますので、そこそこの値段で折り合いをつけてください。

たいへん不謹慎ながら、もし兄が独身のまま旅立てばあなたが相続することになりますので、それまでの辛抱と思ってください。
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この回答へのお礼

兄は64歳です。やっぱりその考え方はいいですよね。妻ともそう話ていました。兄と私は24離れています。父が50の時に私は産まれたので兄とは親子の差ほど離れています。だからあまり話のあわないのです。参考にさせて頂きます。有り難うございます。

お礼日時:2015/04/05 22:43

父親の家の登記は父親名義でしょうか?


だとすれば、父親は長男から土地をかりて家を建てて住んでいたということになります。
基本的には、父親の家を相続すればいいと思いますよ。
借地契約も父親から継承すればいいのです。

もし、前提が違っていたのであれば再度質問願います。
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この回答へのお礼

お返事有り難うございます。参考にさせて頂きます。少しでもいろんな方の話、アドバイスが欲しかったので大変たすかります。少しずつ良い方向に進めて行きたいと思います。

お礼日時:2015/04/05 22:53

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