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初めて質問させていただきます。
今年の3月上旬に離婚し子供達を連れて家を出ました。
主人名義で連帯保証人を主人の父親として県営住宅に住んでおりました。
主人は今年に入り家にも帰らない生活をしていたので以前お互い同意の上で書いた離婚届を私が提出し離婚いたしました。
先日、住宅公社の方から連絡があり家賃滞納になっているので支払って下さいと言われました。
私は離婚して他人ですので連帯保証人か主人の母親にでも連絡をとって支払ってもらって下さいと伝えました。
そしたら連帯保証人も母親とも連絡が取れないから3月まで同居人として生活を共にしてきた私に支払い義務があると言われ今年の1月、2月の家賃を支払って下さいと言われてしまいました。
母子家庭の上に子供達の進学費用、生活費用など金銭面ではまったく余裕もなく困っております。
なんのための連帯保証人なのか?
実母は健在なのに連絡が取れないからって本当にどうしていいか分かりません。
私には支払い義務があるのでしょうか?
すみませ、分かりにくい内容でしたら。
宜しくお願い致します。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
本当に 法律の根拠も示さずに テキトーなことを言っている奴がいるな。
NO4 NO6の両名が書いているように 家事債務の意味(家賃も該当)と それが連帯債務(債権者は どちらかに全額請求できる)であることも知らないのに 一般論・感情論を回答されてもなぁ
1~2月は夫が家に帰らなかったと言ったって 家事債務を逃れる言い訳にもならないよ。質問者が1月なりに住宅を出て行って 住んでないから 家事債務に該当せず 払わないというなら 分からんでもないが・・
住宅公社が家賃の連帯債務者である質問者に全額を請求する法的根拠があることは間違いないところであり、いったん払って 半額を元夫に請求するより仕方ないだろう。
NO5の回答に法的根拠があるなら 後学のため 詳しく教えてください。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_07.png?5a7ff87)
No.6
- 回答日時:
テキトー言ってるのがいるなぁ。
最終的にはケースバイケースなんですけど、支払い義務を負う可能性はあります。
#4の回答にある通り、離婚前の家賃は日常家事債務(民法761条本文)として夫婦が連帯責任を負うのが原則です(夫婦というのは、日常家事債務に関しては連帯保証人どころか連帯債務者なんですよ。)。事情によってはそうならないこともあるのですが、そのような事情は質問を読む限りなさそうです。
ひとまず、法テラス辺りで相談してみるとよいと思います。法テラスの無料法律相談は一定の収入要件があるので何でもタダというわけにはいきませんが、無料相談が可能かどうかも含めて、ひとまず連絡をとってみてはいかがでしょう?
以上
No.5
- 回答日時:
一部に誤った回答もあり混乱されていると思いますが、貴女には支払いの義務はありません。
支払いの義務があるのは名義人である元旦那さんです。
ですから、住宅公社から再度連絡があるなら「名義人に直接連絡して下さい。すでに離婚しておりますので関知できません」とだけ言いましょう。
連帯保証人などの話も貴女には関係ありませんし、住宅公社が考える事ですから余計な事は言わなくていいと思います。
先の回答には「同居人だから」とか「住み続けていた」とかありますが、そんなことも関係ありません。
それはあくまでも貴女と元旦那さんとの話です。
例えば、離婚後3ヶ月住続けていた場合でも、貴女が住宅公社に支払う義務はありません。
元旦那さんから「離婚後の家賃だからお前が払え」と言われれば、当然ながら支払う義務はあるでしょう。
ただ貴女が支払う相手は元旦那さんであり、元旦那さんが住宅公社に支払う義務があります。
ちなみに、元旦那さんのお母様も連帯保証人ではありませんので支払いの義務はありません。
ご回答ありがとうございます。
確かに少し混乱してました。
押されて支払いをしなければいけないのかなって思ってましたがもう一度しっかり相手側と話し合ってみます。
助かりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
婚姻中の家事債務は 夫婦の連帯責任です。
そして、家賃も 家事債務に含まれます。ということで1~2月分は支払わざるを得ないということになります。
夫が出ていって婚姻が実質的に破たんしたので家事債務に当たらないと主張したとしても、そうすると、その住宅には質問者が何の権限なく3月まで住み続けていたことになるわけですから その間の家賃は支払わざるを得ません。結論は同じです。
お金の有る無しは 別次元の話です。
No.3
- 回答日時:
>私には支払い義務があるのでしょうか?
ないです。
貸主は、借主か又は保証人に請求すべきで、例え、離婚前の分だとしても支払い義務はないです。
ただし、借主が貸主に支払った後、共同占有していたとして、その分(例えば2分の1)の請求があれば支払う必要があります。
即ち、現在の請求は、それを飛び越えた請求なので、法律上、間違っているわけではないです。
ないですが、条件等あるので正式な法律手続きではないことには間違いないです。
ご回答ありがとうございました。
支払い義務があります!っと強く言われてしまうと支払わないといけないんだっと追い込まれてしまいどうしていいのか分からなくなりました。
法律手続きですね。頭になかったです。
無料相談等にも聞いてみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
離婚届けを提出したその日までは、実際に住んでいた貴女にも支払い義務があります。
貸主の住宅公社としては、元の主人と貴女の取り易い方に請求できます。
家財道具などで不用になったものを処分したりしてお金を作ることですね。
離婚したのだから、指輪なんか未練なしに処分できるのではないでしょうか。
その上で、生活保護、その他の生活を安定する工夫をされては。
子供の養育費は、しっかりと請求しましょう。
もし、元・ご主人の持ち物がそこに置きっぱなしになってるのなら、それを処分して家賃に充当してください。という手もあります。
ご回答くださってありがとうございます。
支払い義務については前者の方もおっしゃってたように支払いしなければいけないかもですね。
養育費等を向こうから貰いたいですがなにせ税金滞納で学資保険差し押さえ、残ったわずかな学資保険も持ち逃げして居所も分からない状況なので養育費はあきらめています。
なんとか子供達の将来を守っていけるようやっていこうと思います。
ありがとうございました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_11.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
素人ですが、一般人としての考えとして、、、。
正式な離婚は3月ですよね?
それで、支払って欲しい、、と言われてるのは 1月、2月分なのですよね?
そうしたら、支払うのが当然のような気がしますが、、。
母子家庭だろうが、手持ちのお金が心細かろうと、3月までは夫婦として
(夫が帰ってきてなかろうとどうだろうと、、)
そちらに住んでおられたのですから、、。
と、私は、思いますが、、。
貴女とお子さんが、長い間、その県営住宅に住んでなかった、、というのなら
支払わない、、連帯保証人に、、というのも、分かりますが、、。
私の質問にお答えて頂きましてありがとうございます。
おっしゃってるように確かに3月までは住んでおりましたので支払い義務はあるのかもですね。
ありがとうございました。
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いろいろと皆様からのご回答ありがとうございました。
離婚と子供達の進学費用、生活費用今後のことなど考え何はともあれお金なんだと思いながらきました。
それでいて家賃滞納請求。
思いもかけないお金が発生し悩んだ末にここで頼らせていただきました。
世の中は厳しくもありますがこうやって悩みを聞いていただき回答をくださることに有り難く思いました。ありがとうございました。
今後は住宅公社の方々と話をしながらすすめていきたいと思います。
皆様ありがとうございました。