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現在休職中の者で、3月中までの傷病手当金は請求済の者です。

今までは社会保険加入のパートで勤務していましたが、病状の回復があまり良くないため、4月下旬をもって脱退し、配偶者(会社員、協会健保)の扶養控除へ移動する見込みの者です。なお、5月以降、ごく少ない時間で時間給で勤務する予定です。

職場担当者より、4月分の傷病手当金を請求できるのならした方が良いと助言を頂きましたが、自分なりに調べたところ傷病手当金は非課税だけど収入に含むというところまでは理解しました。ここから先が質問なのですが、4月分の傷病手当金を請求するとしたら現在療養中の医師に書いていただき書類が完成するのがおそらく5月下旬ごろ、その後職場担当者に必要事項を記載していただき請求するのは5月下旬~6月頃と、現在加入中の社会保険は既に脱退しているが請求できるのか不明、という点が1つ。もう1点は、もし傷病手当金を請求できた場合(胸算用になってしまいますが)、前述の関係で請求後審査が下りて支給されるのが、早くて6月、遅いと(今までの請求実績ならば)7月頃にずれ込みます。

その場合、この時点で社会保険と税法上の区分での「扶養」の範囲内になっているのですが、傷病手当金の「収入」は含んでしまうが非課税、という部分がよく理解できず、質問した次第です。なお、今までの経緯では、もし請求できた場合支給決定額が約14万円前後と、社会保険の扶養の収入の範囲(目安として約10万円)を超えてしまいます。

要は、このケースの場合、4月分の傷病手当金を請求した方がいいのでしょうか、それとも見送ったほうが良いでしょうか?

A 回答 (6件)

いや、だから協会けんぽでも年金事務所でも直接聞いた方がいいです。


ここで色々言われても最終決定はそちらですから。
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no.4の者です。



要は、扶養の手続きが煩雑になると、勤務先がイヤがるということですね?

でも、扶養に入ったり出たりというのは、別に特殊なことでもないですし、どこの会社でも普通にやっていることなのです。
たとえば、妻が退職して、健保の扶養+第3号の届けをします。数週間後にすぐ失業手当の受給が始まれば扶養をはずす届けをします。そして受給が終わればまた扶養に・・・ということと同じです。

会社のやることとしたら、扶養に入るときは協会けんぽの場合、扶養の異動届と第3号の届けを年金事務所に提出します。扶養から外れるときは扶養の異動届と第3号の非該当届を年金事務所に提出します。それだけなんです。
国保の手続きは質問者さんご自身が行います。国民年金の種別変更(第3号→第一号)の届もご自身で、市区町村の役所で行います。

勤務先が義理の親戚という、感情の問題があるならば、それは質問者さんが判断されることですが。

とりあえず退職と同時に扶養に入って、傷病手当金の支給があったら、そのことを会社に伝えるだけでも、質問者さんご自身の義務は果たしたといえるので、それでいいのでは?と思います。その時点で扶養から外す手続きを会社がするかどうかは、会社が判断することです。(健保としては違反ですが、会社が申告してこなければわからない。no.3で書いたとおりなのですが、その時点ではバレないので。)あとは税務署から通達されないように、今年トータルの収入を103万超えないようにすれば、結果的には問題は起こりません。
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no.3の者です。



現時点での見込みは、3月までの傷病手当が4月上旬に支給されています。そして勤務先では、4月下旬で社保と雇用保険が脱退で、現状では5月は(傷病手当を請求するにしてもしないにしても)実質収入がありません。そして、4月中は先月分の健康保険・雇用保険などの支払いで数万円を職場に振り込む予定です。(傷病手当受給中でも、毎月数万円振り込んでいました。4月分は保険料率が高いので、前月分より振り込み額がアップするそうです)

>問題は国保と国民年金の場合、世帯収入での合算です。仮に傷病手当の支給が7月に伸びると、4月分の傷病手当14万の収入でも5,6月分の補てんになるのかどうか微妙なところではないか、というところです。

この部分の意味がちょっとよくわからなかったのですが、ごめんなさい。
現在はご自身で社会保険(厚生年金、健康保険)に加入中。
4月下旬に退職により社保資格喪失。
同時にご主人の扶養に入る。
ということですよね?
傷病手当金4月分の支給が7月になるのなら、5月、6月はご主人の扶養に入っていられると思うのですが。
国保・国民年金は、いつの時点のことを言っているのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。社保加入、脱退(予定)状況まで合っています。そして、傷病手当金支給は見込みですが、過去2回の請求実績だとだいたい2~4カ月後にされているので、だいたい6~7月頃になります。ただしあくまでも見込みです。今まで回答して下さった方のコメントや国税庁HPなどを確認する限りでは、「傷病手当金が出る月だけは扶養に入れない可能性がある」と理解しました。しかしそうなると、いったん扶養に入り、傷病手当金支給が出たらその月だけは国保に入り、また1ヶ月後に戻す、といった、配偶者の勤務先にとっては煩雑な手続きになりそうで、嫌がられるであろうことは推測できました。その担当者は義理の親戚に当たるため、あまり嫌がられることをすると…と思うと、そもそもの最初の疑問だった4月の傷病手当金の請求は断念した方がいいのかもしれません。

(以前別件で、配偶者の残業手当がその方の悪意で何度か、つかなかったことがあります。あまり嫌がられることをすると、配偶者がより働きづらくなることも憂慮しているところです。本当は治療費や療養、収入ダウンなどで貰えるものはもらえた方がありがたいのですが)

が、しかし、先の質問とお礼回答をしたその後、配偶者の勤務先担当者から夫経由で「失業保険は貰わないのか、今までの掛け金が勿体無い」「このようなケースがないのでわからない」「社労士もわからないといってきた」等といわれ、無事に扶養に無事入れるかどうかすら危うくなってきました…。

どこにどう働きかけたらいいのかすら、困惑しているところです。

お礼日時:2015/04/11 08:55

no.1で回答したものです。


間違った情報が最近多くなってきているので、追加回答いたします。
協会けんぽにしろ、組合健保にしろ、10万8千円超えた時点で、扶養からは外れるのが原則です。
たとえば一ヶ月だけの短期バイトをする場合でも、月収が10万8千円だと扶養からは外れるのです。
ただ、本人(被扶養者)が社会保険に入るわけでもないなら、実際のところ申告しなければバレることはありません。バレないというだけのことで、「扶養のままでいていい」ということではありません。
ただバレないといっても、年間103万を超えた場合、税務署から扶養親族に該当しないという通知が、会社あてに来ますよね。それでバレるんです。
所得税のほうは一年が終わった時点での清算になりますが、社会保険については「現時点で」月収10万8千円超えるかどうかが、ポイントなんです。失業手当を受給する場合も日額3612円で扶養からは外れますよね。それと同じです。
バレた場合、あとから支給分を返納したりしなければならなくなったり、国民年金第3号の記録も間違いが起きますし、それにご自身も、そして被保険者であるご主人の社会的信用にも関わりますから、扶養該当していないことがわかっているのに隠したままという不正は行わないほうが身のためです。
ちなみに協会けんぽの扶養認定は、年金機構のほうで行っています。協会けんぽに直接問い合わせてもいいと思いますが、扶養認定については年金事務所に聞いてみてもいいと思いますよ。
(一ヶ月でも10万8千円超えたら非該当ですと言われるはずです)
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これは最終的には協会けんぽに確認していただくのが一番だとは思いますが、扶養認定の収入基準は将来的に見て年収130万になるかどうかがポイントで月収108,333円がどうのというのは目安でしかありません。

お書きになっている状況ですと、扶養に入ってからの年間収入は130万を超える見込みがなさそうですので、そのまま扶養に入られていても問題はないかと思います。
協会けんぽはそのあたりの認定も緩やかですし。ただ、会社として108,333円を超えている月は扶養と認めないなどの規程を設けている会社も稀にありますのでご主人の会社の健康保険担当に一度問い合わせてみられるといいと思います。

ご自身の健康保険喪失後も傷病手当金が受給できるかどうかに関しては、資格喪失日までに被保険者期間が1年以上あり、喪失日においてすでに傷病手当金を受給されているのでしたら喪失後も引き続き受給できます。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
配偶者の会社の健康保険担当者もよくわからない状況で、なおかつ私から見て義理の親族(目上)でもあるためそれ以上詳しく伺うこともできず、困惑しているところでした。自分がそこの社員でもなく、勝手に協会健保に聞いてよいものかどうかとも躊躇しています。
ただ最初に宣告されたのは、健康保険証を切り替えるのに1か月以上かかるといわれ、しかし複数医療機関で継続的に治療をしなければならず、ずっと切り替えるタイミングに躊躇しているうちに、病状もさほど改善せず時ばかり過ぎていったところです。

ただ、こちらのNo1さん、No.2さんのおかげで、(請求するかどうかはともかく)健康保険喪失後も受給できるということがわかりました。ありがとうございました

お礼日時:2015/04/10 19:02

傷病手当金については、最初に支給された日から1年6ヶ月までなら、健保の資格喪失後も請求できます。



4月分の請求をすべきか否かという件ですが、4月分の実際の支給が仮に6月になった場合、その時点で扶養から外れればいいのではないでしょうか。
つまり月収が10万8千円以上になる時点で、扶養から外れます。そして傷病手当金の受給が終わり次第、また扶養に入る手続きをします。
扶養から外れるとしても、国保保険料と国民年金保険料がかかるだけですから、14万の収入がある方がお得になるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

早くのご回答とNo.3での補足、ありがとうございます。
現時点での見込みは、3月までの傷病手当が4月上旬に支給されています。そして勤務先では、4月下旬で社保と雇用保険が脱退で、現状では5月は(傷病手当を請求するにしてもしないにしても)実質収入がありません。そして、4月中は先月分の健康保険・雇用保険などの支払いで数万円を職場に振り込む予定です。(傷病手当受給中でも、毎月数万円振り込んでいました。4月分は保険料率が高いので、前月分より振り込み額がアップするそうです)

問題は国保と国民年金の場合、世帯収入での合算です。仮に傷病手当の支給が7月に伸びると、4月分の傷病手当14万の収入でも5,6月分の補てんになるのかどうか微妙なところではないか、というところです。

お礼日時:2015/04/10 18:56

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