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トイレに関するアイデアがあり、ある会社のお客様相談室にアイデア提案をしたいのだが受け付けてもらえるかとの問い合わせをしたところ、次のような回答が来ました

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■検討対象となる技術提案■
・産業財産権として権利登録された特許・意匠・商標等に関する技術提案
・特許庁発行の実用新案技術評価書が添付され、かつ「6.新規性などを否
 定する先行技術文献を発見できない」とされている実用新案権に関する
 技術提案
・外国の産業財産権として権利登録された特許・意匠・商標等についての
 技術提案
・当社からご提供をお願いした技術提案

これで見る限り、今から特許申請しても権利登録までは数年かかり、費用も掛かるので、とりあえず実用新案を申請して、特許庁発行の実用新案技術評価書をもらいその会社に提案したいとおもいます
ただ、気にかかるのは、【かつ「6.新規性などを否定する先行技術文献を発見できない」とされている実用新案権に関する技術提案】
となっていることです
そこで質問ですが相手の条件を満たす最善のやり方を教えて下さい
ちなみに、私は何度か自分で特許申請の経験があります(審査請求は一つも行っていません)
もう一つの質問は、実用新案申請は後日、特許申請に切り替え可能ですよね

質問者からの補足コメント

  • 久しぶりに特許庁のホームページをよく見ました。
    審査請求料など減免があることを知り、私も減免対象でした
    実はすでに年金生活です
    ありがとうございました

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/04/17 17:05

A 回答 (1件)

実用新案技術評価書の謄本の送達を受けた場合、2か月以内に訂正できますが、この期間を逃してしまうと以後の訂正が不可能になります。

それよりも、特許出願をされてすぐに早期審査を請求され、拒絶理由通知書が発送された場合、出願から1年以内に国内優先権主張出願をして、拒絶理由を解消されるのが得策と思います。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました
早速、特許庁のホームページを見てみました
なんと、特許の早期審査は【無料】なのですね
一寸驚きました。
早速特許申請書をまず書きたいとおもいます
また疑問が出たときはよろしくお願いします

お礼日時:2015/04/16 10:01

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