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教えて下さい。
たった今なんですが、従業員より扶養している母親の収入について問い合わせがありました。
お母様は現在60歳以上。
遺族年金を165万/年、受給。
シルバー人材センターよりの収入があります。

で、180万円を超えると健康保険の扶養からはずされてしまうので、それ以上は仕事はしないと、派遣センターの方に言ったところ、センターの方から、うちの仕事での収入は、そういったものの対象外だと言われたそうです。
とりあえず、健康保険組合に問い合わせたところ、「すべて収入扱いにになる」と言われました。

では、センターの方は、何と勘違いしたのでしょう?
国民健康保険?
税金?
分かる方お願いします。

A 回答 (2件)

>とりあえず、健康保険組合に問い合わせたところ、「すべて収入扱いにになる」と


その通りですね。

>国民健康保険?
>税金?
両方とも、遺族年金は収入の対象外になります。つまりセンターの収入がなければ所得0円で、税金はかかりませんし、国民健康保険料は最低金額になります。

ただセンターからの収入が対象になるというのは???です。
非課税になる仕事があるというのは?????
給与所得にならないケースがあるのは知っていますが、その場合でも雑所得としてやはり課税対象となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうですよね。
遺族年金は分かるのですが、センターの収入は別ですよね・・・。
収入があると自分がもらう年金の受給額が変わるとかいう話ですかねぇ・・。
その場合の「対象」にならないとか?

お礼日時:2004/06/18 22:59

>収入があると自分がもらう年金の受給額が変わるとかいう話ですかねぇ・・。


あぁ、在職老齢年金制度の話ですね。
これは仕事をする場合に社会保険適用となると、年金が減額となるはなしですね。
まあ、確かに社会保険適用=健康保険の扶養ははずれる ですが。。。
単によくわかっていないだけだと思います。(そのセンターの人が)
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この回答へのお礼

またまた、ありがとうございました。
年金は勉強しようと思うんですが、厄介です…。

お礼日時:2004/06/20 22:43

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