
No.2
- 回答日時:
有機溶剤の種類にもよります。
労安法有機則では関係者以外が立ち入れないようにすることと、換気設備をつける必要があります。
消防法は指定数量の20%以上なら消防署に届け出が必要。20%未満は対象外ですが、消防法に準じた保管設備を求められています。
また毒物、もしくは劇物に該当するのであれば、毒劇物法により、施錠しなければなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/05/15 11:09
ありがとうございます。
労安法有機則のみ考えると、外に放置して問題無いようにとれるんですが・・。監督署の対応として消防法まで考えた方がいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
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