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先日 賃貸マンションの決定後リフォームという部屋の内覧に行き そこに決めようと思い 入居審査も通りましたが 場所も家賃も そこよりも良い物件を見つけてしまい キャンセルしたいと思っています。
重要事項の説明も契約もまだですが 2週間後にリフォームが終わると言われました。
キャンセルできるでしょうか?
キャンセルできたとして なにかペナルティはあるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

#1の回答を支持。



例外としては、契約することを口頭で合意したことを前提としてリフォーム内容について質問者の注文を取り入れた場合には、その部分については内容によっては負担しなければならない場合もある。
すごくレアケースだけどね。
かなり独特なデザインのクロスを指定して貼ってもらったとか。
一般的な入居者が好まなかったり敬遠するような内容。

また、手付金名目でキャンセル時に返還されない旨の説明を書面で受けていた支払っていた場合には、返還を受けられない場合もある。
基本重要事項説明前なのでこれは成立しないけれど、前述のような経緯もあると、手付金が戻ってこない場合もありえるかもしれない。

こういったレアケースが成立するかもしれないというのは、キャンセルの理由も影響する。
「他に気に入った物件があった」というのは契約希望者の自己都合によるキャンセルなので、前述のような経緯も加味すると、そこまで消費者を保護するという条項は関係法令にも判例にもないので。

ただ、ここまで重複していない限りはキャンセル可能な状態だと本件は思う。
業者や貸主は気の毒だけどね。
(「決定後リフォーム」ってあまり聞かないけど、賃貸契約成立後にやる性質のものだと推測。業者は何でこの時点で施工したって話。あるいは現時点での契約予定日以降に着工か)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/25 18:10

>キャンセルできるでしょうか?



重要事項説明も契約もまだなら、キャンセルできますよ。

>キャンセルできたとして なにかペナルティはあるのでしょうか?

ありません。

もしも、「お前が借りるというから、金かけてリフォームしたんだ。その分払え。」と言ってきたら、次のように言ってやってください。
・誰かに貸すつもりがあるんだから、そもそもリフォーム代は無駄にならんだろ。
・宅地建物取引業法では、契約締結前なら、賃借人側からも、大家側からも無条件で契約申し込みをなかったことに出来ると聞いている。ごちゃごちゃ言うなら、都道府県庁の宅地建物取引業者を指導・監督する部署に相談する。

それで引っ込むでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
都道府県庁に そのような部署があるとは知りませんでした。なにかあったときは 相談したいと思います。

お礼日時:2015/05/25 18:07

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