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会社Aが、社員を会社Bに出向させる場合についてご教授下さい。
(在籍出向であり、社員の給与は会社Aが支払います。また、両社には資本提携関係
はありません。)
[質問事項]
①会社Aは会社Bから支払われたお金を、当該社員の給与以外に充てても良いので
しょうか?例えば、
   (1)出向期間内に会社Aが負担する、当該社員の社会保険料・賞与・交通費
   (2)出向期間が終了し自社に戻った後に会社Aが負担する事になる、当該
      社員の退職金・福利厚生費等の為に積み立てる人件費
   (3)会社の利益
 に充当しても問題ないのでしょうか?(特に(3)が問題です。)
    ※要は、会社Aは会社Bから支払われたお金を、全額当該社員の給与に
     充てなくとも良いのかを教えて下さい。
②上記(3)に於いては、消費税分を加算し会社Bに請求しても良いのでしょうか?
③これが派遣契約だった場合は、上記(1)~(3)は問題なく、全額消費税分を加算
 して請求しても問題ないと考えて良いのでしょうか?

初歩的な質問ですが、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • > ①会社Aは会社Bから支払われたお金を…
    この後者は何でしょうか? 前者「会社Aが支払い」の金額を会社Bに請求するのでは無いのですか?
    =>
    「①会社Aは会社Bから支払われたお金を」は
    「会社Aが会社Bに請求し、会社Bから支払われたお金」と言う意味で書きました。
    表現が不味かったですね。(失礼しました。)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/07 09:49

A 回答 (6件)

税務会計上の処理のみ、適正化することを考えれば良いです。


その観点で、マージン部分が課税対象に含まれる様に会計処理する必要はあり、「給与+α(マージン)」と言う出向契約であれば、税務会計上は「出向+派遣(≒営業行為)」契約と解釈するのが妥当でしょう。

それ以外はあくまで「出向契約」ですから、マージンの金額などは、A,B社の当事者間で合意に達すれば良いだけで、ことさら「派遣契約」を意識,考慮する必要はありません。

言い換えますと、A社が一時的な労務提供(出向者派遣)と言う協力を行い、それに対しB社が、何がしかの上乗せ金銭を払うことは当然です。
たとえば在籍出向であれば、出向期間中も退職金算定年数に含まれますから、A社が給与分(当面の原価)だけでB社に出向者を派遣したら、A社は損だし。
両社が出向条件に合意すれば、法律上の問題などありません。
すなわち、No.1(&5)さん以外の回答は、余り参考にしなくて良いと思いますよ。

まず出向部分は、A社が出向社員に給与を支払う場合、出向社員はA社での勤務実態が無いので、No.5さんが仰る通り、労務費としての計上は否認され、寄付と認定されてしまいます。

従い、出向社員に支払った賃金や社会保険など((1)+(2))は、一旦、立替金で処理し、それをB社から「出向負担金」として受領すればOKです。
尚、立替払いした給与と、出向負担金が合致していれば良いので、出向負担金の授受は、別に毎月で処理する必要はなく、期末に一括とか、半期毎などでも構いません。

残りのマージン部分(3)は、営業行為に該当しますので、売上金か営業外利益になり、当然、消費税も発生します。
ただしこちらは財務会計の話で、税務会計上はいずれで計上しても問題ありません。
財務会計的に正確を期すのであれば、人材派遣が会社定款上の業務の場合は売上で、定款に非記載であれば、営業外利益で処置すれば良いです。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

> 従い、出向社員に支払った賃金や社会保険など((1)+(2))は、一旦、
> 立替金で処理し、それをB社から「出向負担金」として受領すればOKです。
> 残りのマージン部分(3)は、営業行為に該当しますので、売上金か営業外利益
> になり、当然、消費税も発生します。
=>
すっきりしました。
ただ、No.4さんが指摘された通り、コンプライアンスの観点から、派遣とみなされない
様に注意した方が良さそうですね。

お礼日時:2015/06/07 10:10

念のため、営利目的での出向は、差額につき寄附金認定されるリスクを高めます。

実質的には利益が出るとしても、応益負担の枠内で説明がつくように準備しておくのがいいと思います。
https://www.tabisland.ne.jp/explain/shukko/shuk_ …

なお、営利目的の出向だからといって、直ちに違法となるものではなく、直ちに派遣とみなされるものでもありません。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

> 差額につき寄附金認定されるリスクを高めます。
=>
これは出向先社が出向者の給与を十分に負担せず、事実上出向元社が出向先社に
利益供与をするケースの事ですね。私が知りたかったのは「出向者の給与全額+会社利益」
を出向元社が出向先社に請求するケース(在籍出向)の事です。

> 直ちに派遣とみなされるものでもありません。
=>
「直ちに」ではなくとも、派遣とみなされる「可能性」がある、という事でしょうか?
やはり注意した方が良さそうですね。(実際、実態は派遣と大差ない場合もあります。)

お礼日時:2015/06/07 09:30

No.3 gouzigです。


「私は出向社員ではありません」
→大変失礼いたしました。
出向者ご本人と勘違いしました。
「在籍出向の場合で、出向元社が出向先社に対して本人の給与以外に会社の利益相当のお金を付加して請求しても良いのでしょうか?(派遣の様に営利目的で出向契約を利用することは問題ないのですね」
→利益相当のお金を付加も程度問題だと思います。
つまり「派遣の様に営利目的で出向契約を利用することは問題ないのですね」は間違いなく違法に該当しますね。
派遣と同様と考えるのであれば、派遣契約にしなければなりません。
派遣は法的規制が強く、手続きも煩雑ですが、これを避けるために出向契約をすることは違法です。

これは当局から厳しくチェックされると思いますね。
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この回答へのお礼

> 利益相当のお金を付加も程度問題だと思います。
> つまり「派遣の様に営利目的で出向契約を利用することは問題ないのですね」は
> 間違いなく違法に該当しますね。
=>
やはりそうですか。。。
名目は「請負」「出向」なのに、実態は「派遣」というケースは多いと思います。
「当局から厳しくチェック」の可能性もあるのですね。
有難うございました。

お礼日時:2015/06/07 09:09

まあ、お気持ちは分かりますよ。


「①会社Aは会社Bから支払われたお金を、当該社員の給与以外に充てても良いので
しょうか?」
→あなたの出向に関して、会社Aと会社Bの間に交わされた出向金額は、出向者であるあなたには何ら関係がないということです。
ですから、②③に関しても何らあなたには関係がありませんね。
出向は、業務などは全て出向先に就業規則に従いますが、社会保険や給与、退職金などの処遇にかんしてはあくまでも会社Aの給与規定によります。

因みに、補足の
「=》「出向契約に伴う会社間の請求は出向社員の給与のみ」「給与以外に充当した場合は派遣とみなされる」という解釈も聞いた事があるのですが」
→そういうことはありませんね。まったく無関係です。
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。
因みに、私は出向社員ではありません。
会社AまたはBの立場で、出向に係わる金銭と消費税の関係をお聞きしたかったのです。

> →そういうことはありませんね。まったく無関係です。
=>在籍出向の場合で、出向元社が出向先社に対して本人の給与以外に会社の利益相当のお金を付加して請求しても良いのでしょうか?(派遣の様に営利目的で出向契約を利用することは問題ないのですね。)

お礼日時:2015/06/02 08:45

ご質問内容に矛盾が見られます。



> 社員の給与は会社Aが支払います。
> ①会社Aは会社Bから支払われたお金を…
この後者は何でしょうか? 前者「会社Aが支払い」の金額を会社Bに請求するのでは無いのですか?
一般的な在籍出向では、「勤務時間は会社Bに従い、給与は会社B支払い。
会社B給与が会社A基準より少ない場合は差額を会社Aが補償する」のはずです。
特異な例として、「給与は会社Aが支払い」として、会社Bは一切負担無しの丸儲け、もあります。
いずれにせよ、派遣される当人に不利益を与えない、と言う事が原則です。

派遣の場合は視点が変わります。
派遣は工数販売となり、消費税抜き(対象外)で、請け側が派遣元に支払います。
 (消費税は工数自体ではなく、工数が生んだ製品にかかります。)
 (請負は成果品販売なので消費税の対象。この消費税有無の差が違法契約生む。)
その額には、派遣社員の給与と派遣もとの利益が含まれます。
これが成り立つのは、派遣社員の給与は正規社員よりはるかに低い、からです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

> 一般的な在籍出向では、「勤務時間は会社Bに従い、給与は会社B支払い。
=>本人に直接給与を支払うのが会社Bならば転籍出向、会社Aならば在籍出向、ではないでしょうか?
  在籍出向の場合は、給与負担金が会社Bから会社Aに支払われると思います。(回答No.1に記載のURLを参照して下さい。)

お礼日時:2015/06/02 08:24

ご質問の趣旨は、受け取ったキャッシュの使途でしょうか。

そうでしたら、何に充当しても差し支えありません。あるいは、出向者に支払う給与の額を超えて出向負担金を請求してもいいかということでしょうか。そうでしたら、超えて請求しても差し支えありません。

消費税は、超える部分についてのみ課税です。派遣は全額課税にできます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6475.htm
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この回答へのお礼

ご回答、有難うございます。

> 何に充当しても差し支えありません。
> 超えて請求しても差し支えありません。
> 消費税は、超える部分み課税です。
=》「出向契約に伴う会社間の請求は出向社員の給与のみ」「給与以外に充当した場合は派遣とみなさ
れる」という解釈も聞いた事があるのですが、そんなことは無いのですね。
スッキリしました。

お礼日時:2015/05/25 11:16

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