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先日勤めていた会社を退職し、雇用保険申請に行きました。

実は夫の会社の役員(平取締役)になっており、形上、役員報酬が出ているため今の状態では厳しいと言われました。
実質は夫が一人でやっている事業で、私には会社への権限はありません。
役員にしてあるのも税金対策であり、月々10~20万ほどが入金されますが内容は生活費として入れてくれているものです(家計を私が管理しているため)。

雇用保険受給の申請時、上記のことを職員に伝えると、今のままでは受給資格がないため、役員報酬をゼロにすることを案内されました。
そこで困っているのですが、先日退職した際、自分の社会保険がなくなってしまうため、夫の会社の社会保険に加入し直し、保険を切り替えました。

役員報酬をゼロにすると社会保険は無理でしょうか?
出来ればゼロまでしなくても、雇用保険受給できる程度の低額の報酬にして社会保険継続できますでしょうか?
その場合、月々いくら以下なら望ましいでしょう?

生活も厳しいため、受給と社会保険の両方を成功させたいです。


詳しい方、どうか回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

制度の理解のないまま、ハローワークへ行ってしまわれたようですね。



社会保険と書かれていますが、あなたにとって何が重要なのですか?
健康保険であれば、ご主人の扶養となれれば、保険料負担なしで健康保険の恩恵が受けられます。
厚生年金であれば、あなた自身が役員報酬を得ている必要がありますが、国民年金であれば、第三号被験者として保険料負担なしで年金加入が可能だったのです。

社会保険に加入されたということは、手続き上ご主人の会社で常勤ということとなってしまいます。さかのぼって手続きを取り下げることができれば、形を取り繕うことも可能でしょう。ただ、税金対策でのあなたへの役員報酬が無くなりますので、ご主人の会社では、別な対策を考える必要があります。

失業給付は、失業だけでなく、職がないことが重要なのです。役員登記だけで問題になる場合もあるのに役員報酬を得ていれば問題になるのは当然です。
取締役ということですから、法人なのでしょう。失礼ながらその程度の知識ということは、税務などは税理士に依頼されていますよね。税務に大きな影響もありますので、ハローワークで求められた要件に合わせた対策が可能かどうかを相談されるべきだと思います。
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この回答へのお礼

税理士とも相談し、役員報酬をなしにしてから職安で申請しました。
社会保険にこだわらず、国保に加入しました。
安心して求職活動できます、ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/18 12:23

あなたが社会保険に直接加入するのではなく、ご主人の扶養家族として


加入することで解決できそうな気がします。

役員報酬による節税はどれほどできているのでしょう?
あなたの収入をゼロにすることにより、ご主人の収入の所得控除
(配偶者控除など)でしのいだ方がよいと思います。

あとは具体的な失業給付の見通しとご主人の社会保険の扶養認定条件
によると考えます。
個人事業主(?)で社会保険に加入されているわけですから、
制度や認定条件も具体的に調べた方がよいです。

会社員の場合は下記などを参考にしていますが、
いろいろと違う制度の所もあるのでご留意ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

またこれまでの具体的な収入(退職までの6か月間)により、
失業給付額の目安も分かるのですが....

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

国保・国民年金に切り替えました。
意外と簡単にできて良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/18 12:20

>今の状態では厳しいと言われました


 ・今の状態は失業状態では無いからです
 ・失業給付は失業して仕事を探している方に、支給される手当です
 ・会社役員:収入あり・・無職では無い
>今のままでは受給資格がないため、役員報酬をゼロにすることを案内されました
 ・報酬が無いのなら、形式上の名目的な役員なので、無職として扱い、失業給付が出るようにしましょう・・と言うこと
>役員報酬をゼロにすると社会保険は無理でしょうか?
 ・健康保険の扶養(国民年金の第3号被保険者も)は、月収が108333円までなら扶養に入れます
  ですから、収入ゼロなら何の問題も有りません
  (月々10万~20万の収入の時の方が問題・・後で発覚すると遡って扶養から外されます)
 ・但し、失業給付の受給に関しては、その加入されている健康保険に確認しておく必要があります
  失業給付の支給額も、収入として考えるので、月額108333円を超える場合は扶養で居られなくなります・・この辺の確認を健康保険の事務局に対して行って下さい:連絡先は保険証に記載されて居る

>受給と社会保険の両方を成功させたいです
 ・失業給付の日額が3611円までなら、そのまま扶養で居られます
  3612円以上の場合は、その健康保険の規定次第です(多くは扶養では居られない)
  (日額:基本手当日額は説明会で渡される書類に記載されて居る)
  (簡単な概算:3611×30=108330<108333、3612×30=108360>108333)
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この回答へのお礼

ありがとう

先日、職安と役所で手続きしてきました。
雇用保険の給付が始まると扶養ではいられなくなるため、国保・国民年金に切り替えしました。
思っていたよりずっと簡単に切り替えできました。社会保険にこだわる必要はなかったです。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/18 12:17

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