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宅建業法の業者の報酬について教えてください。
宅建業者が賃貸借で貰える報酬に消費税を課税されるかされないかですが、

居住用建物と宅地の賃貸借には課税されない

とありますが、現在住んでいる賃貸を契約したさいに、仲介手数料として家賃の半月分と消費税8パーセント(課税業者なので)をとられています。
これはどう理解するべきことなのですか?

よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    しかし、宅建業法では貸主と借主の双方からの手数料の合計額が一月分を超えることは許されていません(どちらかの承諾があれば10対0の割合にはできます)ので、宅建業法に理解のある方からの回答をいただければと思います。

    非課税や課税と、報酬にかかる消費税はべつものだということであれば理解はできるかもしれませんが、あっているのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/08 22:23
  • 申し訳ありません。
    自己解決しました。
    土地物件は非課税や、建物物件は課税対象に対して、仲介手数料に消費税を上乗せするのは末端消費者に対してのものだと理解しました。

    失礼をいたしましたので、BAさせていただきます

      補足日時:2015/06/08 22:30

A 回答 (1件)

我が家も何回か引っ越しをしています。


不動産屋は、普通では貸主と借主から家賃の1か月分(計2か月分)を手数料として取っています。
今回は半月分と消費税との事ですが、徳をしているではないですか。
消費税の事は忘れてください。
この回答への補足あり
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