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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 というものを、仕事をしているときは、書かされたり、雇う側にまわったら書かせたりしますが、未だに、これを書かなければいけない理由がよくわかりません。扶養をしてもされていない人は、控除が発生しないなら、書かなくてよくないですか?タイトル自体が意味がよくわかりません。それから、なんで本人が名前と住所書いて(しかも欄が小さいから本当に書きにくい)、ハンコを押さないといけないんでしょうか。そんなの会社が一括して印字したりすれば済む話じゃないでしょうか。住所と名前なんて、誰でも書けるんだから。それ以外は一切、何も書かないのがほとんどなわけでしょ?頭の悪い役所仕事の典型のようなもので、見るのもうんざりするんですが、これを見て、吐きそうにならない方法を教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    なにもしなければ、脱税になるとのことですが、名前がいかんと思うのですよ。扶養控除ではなく、所得申告書とかなら、分かります。扶養控除という名前がついていると、それがない人は書かなくてよくね?って思うわけです。

      補足日時:2015/06/13 11:09

A 回答 (5件)

この申告書の扶養内容によって毎月の税金の天引きが変わってきますし、最後は年末調整にその内容を反映しなければなりません。


控除が発生しないなら、控除しないことを証明しなければなりませんからこれもまた必要です。

で、雇い主が勝手にこれを作成するのは間違いで、あくまでも納税者である給与所得者が自らの扶養内容を記述すべきです。
そうでなければ雇い主が従業員給与の天引き分からピンハネしたって容易にその悪事がバレないことになります。
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サラリーマンの愚痴のひとつかと思いますが、


一度、確定申告をされてはいかがでしょう?
吐き気もおさまりますよ。A^^;)

会社を退職されたり、起業されて自営業と
なられたりすれば、何もしなければ、
脱税で告発されるでしょうし、いい加減に
やっていれば、余計な税金をもっていかれます。
(サラリーマンでもそうですけどね。)

まあ、マイナンバー制度が導入されることで
やっと本人が本人と証明されるようになり、
手書きの意味は徐々になくなっていくこと
でしょうね。

でも今度はパソコンにむかって吐きそうに
なるんでしょうが。
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こだわる気はありませんし、未だに紙に手書きとは


呆れてしまいます。

しかし文字通り扶養控除の申告です。
息子さんが16歳になる年から38万円、
19歳になる年なら63万円の所得控除が
受けられます。

16歳になったらじゃないです。
『なる年』です。
出さなかったら38万円の控除がなくなります。
最低でも5万円以上損になります。

さらに19歳になる年に申告しなければ、  
最低7万円以上の損になります。

このようにあなたは国と自治体に7万円
払うことに同意したと証明しなければいけません。
(リベンジの機会はいくらでもありますが)

マイナンバー制度では国からお節介をやく
ことも検討されていますが、黙っていれば、
入ってくる税金をわざわざ払わなくていい
などとは絶対に言わないと思います。
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複数から給与を受けている方は、そのうち1ヶ所にしか扶養控除等申告書は提出できません。

そして、提出されなかった給与支払者は、高い金額の所得税を源泉徴収する必要があります。これは、納税者全員が控除できる基礎控除を複数個所から控除しないようにするためです。
 扶養控除「等」の「等」の意味は、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除だけではなく、障害者控除や寡婦控除等納税者自身に係る控除もこの申告書を使用することになります。
 該当する控除がない場合は、ご指摘のとおりですが、「源泉徴収税額を計算するにあたって、基礎控除を反映してください。」との申し出の意味もあります。基礎控除等申告書としたほうがいいのかもしれませんが、いずれにしろ同様の申告書の提出は必要です。
 まあ、控除項目の中で多くの人が控除している扶養控除を冠にするのが、わかりやすかったのではないでしょうか。
 記入方法は、確定申告も電子申告が可能になっているので、そのうち見直されると思います。
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実際はこの申告書の提出の有無で、主たる給与を判断し


源泉徴収税額(甲欄乙欄)を決めます。
本人を確認するために、氏名、住所、生年月日くらいは書く必要がありますし、
あくまで申告するのは本人なのでハンコは必要でしょう。

会社によっては前年の内容がすでに印字されて渡され、
変更のみ訂正するところもあるようです。
都度書かせるのは、役所の問題と言うより会社の問題です。

名前はたしかに誤解しやすい気がしますね。
独身者が自分は関係ないと思ってしまう例は多数見聞きします。
単に「給与所得者の控除等(異動)申告書」や
「給与所得者の現況等(異動)申告書」としてもいいかとは思います。
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