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収入が、勤めだけの場合と、農業収入がある場合と違ってくると思いますが、農業が赤字経営の場合、住民性が勤めの収入だけの時よりも、安くなるものでしょうか?
ちなみに出荷はしておらず、経費だけなので赤字です。

質問者からの補足コメント

  • 誤字
    住民性⇒住民税

      補足日時:2015/06/15 10:17

A 回答 (3件)

農業所得は、収穫した時点で所得が発生することが税法で定められています。



家族が食べる分、親戚・知人に配る分などを「家事消費分」と呼びますが、家事消費分についても、収穫をしている時点で所得が発生していることになり、申告が必要です。
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この回答へのお礼

質問は「住民税が安くなることがあるか」・・です。

お礼日時:2015/06/15 12:13

>農業が赤字経営の場合、住民性が勤めの収入だけの…



住民税は所得税に連動します。
所得税は、「事業 (農業) 所得」が税法の定めにしたがって正しく経理した結果が赤字であったのなら、「給与所得」との損益通算は可能です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

>ちなみに出荷はしておらず…

家族で食べたり親戚に配ったりする分は「家事消費」といって、赤の他人に売ったのと全く同じ扱いになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>経費だけなので赤字です…

ウソと思われます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

今まで申告した中で、赤字をウソだと指摘されたことはありませんよ(笑)
嘘だと言われるのは、大規模経営とかの申告者では?
住民税は総所得で計算されるから、減額されるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/15 12:17

確定申告には損益通算というのがあります。

雑所得となると使えないのですが農業で通年兼業としてやってる場合は
農業での赤字が所得の算出の際に給与所得から引くことができたはずなので。
住民税は前年の所得を元に算出され、請求されるので所得が下がれば可能なはずです。一年だけとかになると
雑所得として給与所得からの通算が拒否される可能性ありますが
出荷してなくても収穫せれた時点で収入とみなす場合ありますので。農業の場合は
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この回答へのお礼

通年兼業だから農業収入が住民税と関係してくるのですね。
申告が面倒でしたが、市役所からしないと住民税で損をすると聞き、どうして?と思ってしまいました。(それを市役所の人に聞けばよかったんでしょうけど(;^ω^)
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/15 12:21

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