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「同時履行の抗弁権」についてです。

本の記述によると、家の売主が「代金の支払いと同時じゃなきゃ嫌だ」、家の買主が「家の引き渡しと同時じゃなきゃ嫌だ」と言えることのようです。
そこでその状況になった場合、次のような解決の流れになると書かれています。

①買主が「弁済の提供」をする。
②売主は「同時履行の抗弁権」を主張できなくなる。
③売主が提供された代金を受け取れば「弁済」になる。

ここで、②についてですが、売主は先に代金を受け取れれば、「同時履行の抗弁権」を主張する必要はないのではないですか?

また、③で言うところの「弁済」とは、「買主側の弁済」という事ですか? それとも「売り主側の弁済」という事ですか?

そして、さらに本の記述には、「買主が弁済の提供をすると・・・同時履行の抗弁権という牙を失った売主は抵抗できなくなるから、引渡しを拒むことができなくなるんだ。」とあります。
そもそも、買主が弁済をすれば、引渡しを拒むことは、犯罪に直結するので、「同時履行の抗弁権という牙を失っていようが、いまいが関係ない」ように思うのですが、どうなのでしょうか?

A 回答 (1件)

本当に本にそんなことが書いてありますか?



同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができるとする権利(抗弁権)です。
それだけのことです。

「弁済の提供」というのも妥当な言葉ではない。正しくは「弁済する」(債務の給付を実現する)でいいです。

通常、不動産売買での実務においては、売買契約書の中で代金の支払い方法と時期、不動産の引き渡し時期とその方法について記述するので、同時履行の抗弁権を主張する機会はありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

本格的なテキストに入る前の、予備的に噛み砕いたテキストに書かれていたことです。
その関係かも知れません。

非常に分かりやすいご回答でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/17 21:07

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