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http://response.jp/article/2005/06/21/71756.html

この犯人、罰金は執行猶予は原則なし懲役刑の執行猶予はあるがを悪用しわざと警察官の顔を殴ったみたいだが。

罰金刑の犯罪の後に懲役刑の犯罪を犯したら原則併科で懲役刑に上がることはない。懲役刑に上がる場合は実刑かな。

懲役1年2ヶ月 執行猶予3年じゃなく 懲役1年 執行猶予3年 罰金5000円

交通違反の後に警官を殴るは併合罪の規定を悪用しようとしているのか?

A 回答 (2件)

別件で起訴されるだろ。

普通。
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>自転車の二人乗りは違法なんですよね?



道路交通法では違反になりますが、自治体によっては認めている場合があります。認めている場合というのは、母親などが子供を乗せて運ぶような場合です。例えば、神奈川県道路交通法施行細則では、禁止の例外として、幼児用座席に幼児を1人乗車させ、16歳以上の者が運転する場合のような場合を認めています。

道路交通法では、自転車は軽車両ですが、同時に車両の一つです。第55条第1項で、「車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。」と定められています。違反すると「5万円以下の罰金」です。
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