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会社は7月末〆。
平成25年9月に会社で夏祭りのようなイベントを開催しました。
景品や出店の材料は責任者の私がほぼ全て立て替えました。
約13万円。
すぐに処理すべきでしたが、業者からの請求書が私の手元に届かず知らない間に直接経理に行ってたり、イベント効果からかあまりの激務が続き、収支の処理ができないまま日が過ぎました。
そうこうしている内に領収書のありかが……。
何とか見付けた9万円の領収書が見付かったので、経理に去年のイベント領収書の精算は可能か確認をするとOKとのこと。
早速、総務行の書類ボックスに領収書を入れました。
それが26年の4月頃。
まだ4万円ほどの領収書が残っているので見付かり次第、渡す旨を伝えました。

その後、返金されないまま日は過ぎ、私は昨夏退職しました。

そして、ようやく見つかった残りの領収書を今年6月に会社へ送付。
この4万円分は処理できないかも知れないが、昨年の領収書分だけは返金して欲しいと希望を添えて。

会社からの返信は、この領収書の処理はできない。
更には、昨年の領収書というのが何のことか分からない。
未処理の領収書はないとの返答。

長々と書きましたが、質問は2つ。
①やはり、期が変わってしまうと4万円程度の処理というのは難しいものなのでしょうか。
②先の9万円の消えた領収書は泣き寝入りでしょうか。

迅速な処理をしなかった私の怠慢は理解しております。
が、かなり大きな金額なので、何とかする方法をご教示いただきたいです。
何卒、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、社を挙げてのイベントですので、全社員が把握しているものです。
    また、事前に稟議書で社長決済を受けてからスタートしました。

    まとめて清算した方が経理にとって分かりやすいのかな…と勝手に考えて、すべての書類(領収書、請求書)が揃うのを待っていました。

      補足日時:2015/06/26 08:41
  • この時効10年とは、民法が法的根拠になりますか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/02 06:00
  • 時効5年というのは商法ですか。
    内規との優位性は当然 法の方が上になりますよね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/02 06:07
  • >多少強引な手段がないわけではありませんが、詳細は控えさせていただきます。

    内容を教えていただければありがたいです・・・

      補足日時:2015/07/06 18:02

A 回答 (3件)

>この時効10年とは、民法が法的根拠になりますか。



はい、民法です。立て替えた側であるご質問者さんは商人ではありませんから、商法でなく民法が適用されます。
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さらに突っ込んで協議してはいかがでしょう。

金額的には、話し合いで解決できなければ、泣き寝入りを視野に入れるしかないと思います。多少強引な手段がないわけではありませんが、詳細は控えさせていただきます。

期が変わると処理し難くなるのは、よくあることと思います。税務リスク等が生じるためです。ただそれでも法律上、会社は精算する義務を負うことになります。なお、立替金精算の時効は、ご質問の場合10年です。
この回答への補足あり
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会社規定はしらないが立替清算時効5年  



厄介なのは
会社が把握してない物払わないでよい

いまさら社員ではないけど
当時の仲間や関係者に思いだせ!騒ぐしかないだろうね
この回答への補足あり
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