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こんにちは。
早速ですが、うちの貸土地の実家が計画道路に入り、14坪の内6坪が削られます。
6坪については借地権が有効で、話し合いの末いくらか支払われるとの事ですが、8坪は市が買い取らないとの事です。
残った土地に人が住むには狭すぎる為、地主に返したいんですが、その際、借地権は使えないんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    本当におっしゃるように第三者に譲る事が出来たらいいんですが、利用価値のない8坪の土地を買う人がいるでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/07/01 21:13

A 回答 (2件)

うーん、ちょっと意味が不明瞭な質問文かな。



「うちの貸土地の実家」というのは、「実家(借地権)」ということだと思う。
「地主に返したいんですが、その際、借地権は使えないんでしょうか?」というのは、「借地権の買取請求ができないんでしょうか?」ということかなと思う。
この前提で回答。

道路計画が作成された日と、借地権の契約をした日のどちらが古いかどうか。
道路計画が先だと、それ前提で結ばれた契約なので、買取請求は出来ない。

また、道路計画が後だった場合にも、使えなくなったこと自体は貸主のせいではなく、一般的な借地貸家契約では公共事業などで契約が維持できない状態になったら原則無条件で解約となる等の契約条項が記載されている。
これはどうかな?
もし契約書がない(旧借地権等)となると、話し合いとしかいえないけれど、質問文に「いくらか支払われる」とあるように代償の金銭が支払われるので、それで完了という話になると思う。

基本的に家を所有して住むための借地権なので、法律上は住まなくなったら借地権は消滅するという学説が主流。
理屈上、8坪という広さが原因で住めないとは言えないので、『住むなら借地権は存在する』『住まないなら借地権は消滅する』となる。
おかしな話だけどね。
市と交渉した結果なのだからもう仕方ないかもしれないけど、地主の方にも借地権の買い取り請求は出来ないかな。
その分の補填も市の方で上乗せされているはずだから。

ただ、この回答はあくまで一つの考え。
もしもどうにかしたいと考えるなら、これは弁護士へ相談する内容。
市では無料法律相談をやっているから、試しに相談してみるといいと思う。
蛇足ながら。
市の無料法律相談でも市に有利なように回答される心配はまずないよ。
弁護士会の持ちまわりで来ているだけだから市に不利な回答をしても以降呼ばれなくなるなどの影響もないはずなので。
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この回答へのお礼

丁寧に回答して頂いてありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2015/07/01 21:21

残地補償を市に対して要求されたらいかがでしょう?


8坪だとかなりの狭小地になってしまいますね。

地主に返還するよりは第三者に借地権を売買するのがいいかもしれませんね。
地主に対して譲渡許可を求める必要がありますが。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/01 21:24

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