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速度違反で捕まった際に無免許でも捕まりました。

前日に郵便局で身分証明として提出した際に期限が3ヶ月ほど切れているとの指摘を受け即免許センターへ電話。半年間は猶予期間があり検査のみで更新できるとの説明を受け、免許自体にも猶予期間があると思い翌日車で更新に行く途中で捕まりました。

警察の取り調べでも上記のことを説明しましたが、期限が切れた日以降はただのカードだから運転してはいけないと言われ、調書には「前日に期限が切れていることを指摘され乗ってはいけないとわかっていながら運転してしまいました」との内容を書かれました。

先日、簡易裁判所へ出頭し上記の調書に基づき警察、検察の取り調べを受けた結果は不起訴で罰金も速度違反分の1万5千円のみで無免許運転の分は罰金刑はなしでした。

警察の取り調べの際に免許課の行政処分担当へ電話するように言われ電話をしましたが、無免許は処分の対象ではないとのことで免許センターの受験相談で相談するよう言われ、免許センターへ行き相談したところ25点付いているので更新せず欠格期間2年を待って再取得するか、更新手続きをして免許を渡すのを拒否されるが公安委員会へ弁明するかを選ぶように言われました。
ただ弁明しても覆ることはほぼないし免許取り消しの履歴、取り消し処分者講習が必要、更新費用も無駄になるとのこと。逆に更新手続きをしないなら仮免の有利な取り方、再取得までの時間の計算を教えてると言われ、その場は手続きをせず再取得までの説明を受けました。

経緯の説明が長くなってしまいましたが、質問したいことは
1.事前にネットで調べ罰金刑を覚悟しお金も持って裁判所に行ったのですが、なぜ罰金刑にすらならなかったのでしょうか?初犯は20万程度を言い渡されるという話がほとんどでしたのでいまいち理解できていません。

2.免許センターでは警察官が必死ともいえるような説得で更新手続き→公安委員会への弁明をしないようにしていましたが、ダメ元でも更新し弁明をしたほうがいいのでしょうか?
刑事処分と行政処分が別だということは理解していますが、刑事処分で罰金刑にもなっていないということは弁明の余地があったりするのでしょうか?

長くなり申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

速度違反が何キロオーバーだったかわかりませんが、支払われた金額からすると、本来なら反則金で済む違反だったのでは? 反則金は刑事罰ではないので反則金を警察に払って終わりですが、裁判所まで行かれたとのことですので、違反時点で無免許だったので「速度違反」プラス「無免許」ということで略式起訴されたのでしょう。

しかし無免許はわざとでなくうっかり失効扱いとなって、実際の罰金額は速度違反分だけで済んだということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

速度違反は21キロオーバーでした。
うっかり失効扱いになったために不起訴、罰金なしということなんですね。理解しました。

刑事処分と行政処分は別なのでしょうが、うっかり失効扱いなったことを元に欠格期間の短縮等は可能なのでしょうか?
更新の手続きをすれば公安委員会への弁明の機会があたえられるとのことですが。

お礼日時:2015/07/06 11:15

情状酌量して頂けたのでしょう。



公安委員会の点数の加点は戻りません。
刑罰は酌量されたのだと思われます。

あと、スピード違反の罰金は、地元自治体の収益なので、酌量されません。

以上の理由で、欠格期間2年で免許取消処分という判定でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

検察官も情状酌量されたようなことを言っていました。
事前にネットで調べた時は無免許運転は数年前から罰金等も引き上げられて厳しくなったため、情状酌量されることは少なく初犯で20万~30万の罰金は免れないような内容がほとんどでした。
実際に捕まった人の話でも初犯でも罰金を支払った方しか見つからなかったので、何故情状酌量されたのか疑問に思っています。

お礼日時:2015/07/04 00:09

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