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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No4です。
>毎月定額で親が子供名義で積み立てた場合、やはり贈与なのでしょうか?
これも同じで、親が通帳印鑑を管理している状態であれば親の財産ですから、積み立てている段階では贈与は発生しません。
その積み立てた預金口座の通帳と印鑑をお子さんに渡して、管理がお子さんになった時点で、贈与されたと考えられ、贈与税も発生します。
ちなみにこれは余談ですが、贈与税には時効があります。
時効の期間は5年間です。
贈与した時点から5年経過すれば贈与税を支払わなくて良いということです。
ただしこれは、知らないうちに贈与していて、申告を忘れていた場合に限られます。
故意に申告せずにいた場合は、2年追加されて、時効は7年となります。
何もしらないで贈与するなんてことは、まずありえませんので、、通常は7年が時効だと考えれば良いです。
要するに7年間税務調査が入らなければ、贈与税を支払うことなく贈与できてしまいます。
そうなると、申告しないで7年間もばれないのか?という話ですよね。
まず普通の家庭に税務調査が入ることはまずありません。
例えば子供が大学生で月に10万円仕送りしていたとしても、贈与税はかかってませんよね?
本来は月に10万円で、年間で120万円ですから、控除額の110万円を抜いた10万円に贈与税がかかってくるはずです。
ちょっとしたお金の動きならば税務署は気づきません。
じゃあどんな時に税務調査が入るのかです。
それは「相続」の時。
相続の際には、まず税務調査が入ると考えておいて良いです。
この時に色々ふんだくられるわけです。
まだ働いていない子供名義の預金があり、子供が通帳と印鑑を管理しているとします。
その場合に、子供は働いていませんから大金の入った通帳を持っているのは不自然です。
そこで税務署は、それを子供の名義で実際は親の預金であると判断します。
この場合は、贈与の時効を主張したとしても、親との贈与契約書が無い限り裁判しても認められず、相続税の対象に組み入れられる可能性が高くなります。
ですから本来は、毎年贈与税の申告をして、贈与契約書を交わしておいた方が後々損をすることは少ないんですよね。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/07/01 14:06
年間110万円未満で今から子供の名義の貯金をするのがよさそうですね。20年で2200万円です。2人兄弟で4400万円です。それで贈与税が付かないならいい方法です。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
子供の名義の通帳と印鑑を親が全て管理している状態であれば、名義が子供であっても親の財産として国税は見ます。
将来的にその通帳と印鑑を子供に渡した時点で贈与税が発生します。
ただし、これは何かで調べられなければ発覚しませんので、実態としてはバレないって感じです。
子供が通帳や印鑑を所持して管理している状態の口座に入れた場合は、その時点で贈与になります。
大きなお金が動いたタイミングですから、税務署からなにかしらのアクションがあるかもしれないです。
非課税になる金額はNo2様のおっしゃる通りで、平成13年からは年間110万円まで非課税です。
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