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40代子持ち主婦です。
先月主人が転職したので、会社の健康保険に加入することになりました。
それまではずっと国民健康保険でした。
初めて扶養の手続きをすることになりましたが不安なことがあります。
今年の1月~3月まで主人が怪我で働けなくなったため、私が期間アルバイトをして生活していました。
月収20数万×3カ月で65万ほどの収入がありました(A社とします)
それプラス掛け持ちでコンビニのバイトをしていたため、そちらの収入が今年の分だけで10万ほど。
コンビニは事情があり辞めました。
先日期間バイトでお世話になったA社から、パートで働かないかと誘っていただき今月から働いています。長時間働くのは難しいので扶養内のパートで雇っていただきました。(1日6時間×週4日)
月収は10万円ちょっとくらいになるかと思います。
が、ひとつ気になることが。この収入で主人の扶養に入れるんでしょうか?
残業になったりとか、状況次第ですが私の今年の年収が130万超える可能性もあります。
超えないように調整したほうがいいんでしょうか?
閑散期にお休みを頂けるので調整は可能です。
また、コンビニで稼いだ10万円も計算に入れないといけないんでしょうか?
主人も転職したばかりで健康保険は手続きしている最中です。
私の年金手帳と昨年の課税証明書(昨年の収入は103万以下だったので非課税証明書)は提出しました。
万が一130万超えてしまったらどうなるんでしょうか。
扶養内で働くのは初めてなので、わからないことだらけですが宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
奥さんの社会保険の選択肢は
①国民健康保険、国民年金
②ご主人の社会保険の扶養者
③パート先の社会保険加入
②で進めていく場合、
下記の収入要件にあるように、
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。)
となります。
ですので、
1.まず②で進め、上記の10万円を
意識してパートで働く。
2.残業などが頻繁になり、10万円を
超えてきたら、①か③を考える。
その場合は③の方が有利です。
(パート先の都合で③は難しい場合も
あります。)
3.①の場合は国保と国民年金の保険料
を払うことになります。
これまでも払われていたのでご存知だと
思います。
4.2016年10月以降、130万円の条件が
106万円になる予定となっています。
多少意識されていたほうがよいと
思います。
あと税金についてですが、あなたの収入は
1月以来65万+10万の75万あるので、
この後12月まで働くと103万以上となる
かもしれませんね。
その場合、ご主人は配偶者特別控除のために
奥さんの所得の見通しを年末調整で
申告することになります。
例えば、奥さんの収入が130万の場合
130万-給与所得控除(65万)=65万で
下記より11万の所得控除となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
所得税で11万×(税率5%以上)
=5500円以上
住民税で11万×(税率10%)
=11000円
の軽減となりますので、申告を忘れず
してください。
お二人の新たなる門出が
順調に進むことを
お祈りしております。
がんばってください。
わかりやすく教えていただきありがとうございます。
所得控除の申告忘れないようにします。
今後は収入が増える可能性もあるので、パート先で社会保険に加入することも考えなければいけないようです。
No.2
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>この収入で主人の扶養に入れるんでしょうか?
健康保険の扶養ですね。
前に書いたとおりです。
月収108334円以上が続くなら入れません。
>超えないように調整したほうがいいんでしょうか?
そのとおりです。
私の妻は、11月頃から調整し130万円未満になるようにしています。
>コンビニで稼いだ10万円も計算に入れないといけないんでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
通常、扶養に入る前の収入は関係ありません。
>万が一130万超えてしまったらどうなるんでしょうか。
さかのぼって扶養を外されます。
その間、受診していれば、健康保険が負担した7割分の医療費の請求がきます。
国保にさかのぼって加入し、その保険料を払わなくてはいけなくなります。
国保に、前に書いた7割分を請求することは可能です。
ありがとうございます。
さかのぼって扶養を外されることもあるんですね。
子供が小さいうちは扶養でいたいので、なるべく調整しながら働こうと思います。
No.1
- 回答日時:
>この収入で主人の扶養に入れるんでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
----------------------------------------------
2. 社保の話であるなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、一般に任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内としているところが多いようです。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
----------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話であるなら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。
>状況次第ですが私の今年の年収が130万超える可能性もあります…
だから、1.税法の話なら別に問題なし。
2. 社保の話なら、今年とか来年とかは関係なく、「任意の時点から向こう 1年間」で判断。
3. 給与 (家族手当) の話なら、不明。
>超えないように調整したほうがいいんでしょうか…
世の中には扶養扶養などと金魚の糞にはこだわらず、200万、300万と稼いでいるキャリアウーマンも大勢います。
収入をセーブするなどばかげた話です。
>また、コンビニで稼いだ10万円も計算に入れないといけないんでしょうか?
…
1. 税法の話なら、今年中の所得はすべて合計。
2. 社保の話なら、一般には過去のことなど関係なし。
3. 給与 (家族手当) の話なら、不明。
>万が一130万超えてしまったらどうなるんでしょうか…
だから、1.税法の話なら別に問題なし。
2. 社保の話なら、アウト。
3. 給与 (家族手当) の話なら、不明。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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