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小学校でカレーライスを販売することになりました。
各自、家でご飯を炊いて持ってきてください。と言われたのですが、
地域の方々など沢山のお客様に売るのに
家で炊いたもので宜しいのでしょうか?

できれば、保健所の食品衛生法を知っている方がご回答いただければありがだいです。
周りのお母さんたちに説明し、私自信も納得できるよう知識をつけておきたいので
宜しくお願い致しますm(__)m

A 回答 (4件)

これはダメだと思います。


当日中の調理という条件があったはずです。
家庭で調理するとその確認ができません。
万一、食中毒が起こるときは、その確率が
何倍にもなります。
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米を持ち寄って、学校で炊く


カレー粉、具材を持ち寄って学校で煮る

はOKです。

炊き上げたご飯
完成したカレー

を自身で食べる分もOKです。

ご飯だけ持ち寄り・・・自分で食べるのはOKですが、販売はアウトです。
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地域(都道府県)により保健所が指導する場合の基準が違いますので、その小学校の管轄の保健所に、あらかじめ確認されるのが最善です。



食品衛生法では、食品等事業者による食品の提供を規制しています。よくあるのが学校などの模擬店ですがそれも準じた扱いになると考えられます。
この法律は保健所が管理しているわけではありません。国(厚労省)や都道府県、政令市、特別区のレベルで基準を提供しています。

例えば、食品衛生法第六条では、「次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」として、「腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。」、「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。」、「病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。」、「不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。」 が例示されています。このようなことをした場合の罰則は、「 三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金」となっています。

ご存じのように、いわゆる模擬店での事故が各地で報告されていますが、専門業者でなくとも法律の趣旨には従うべきですから、保健所に届け指導を受けるべきでしょう。

常識的に考えられるのは、ご飯の持ちよりの危険性(無管理)です。主催者に管理責任がありますが、学校にも責任がありますから、学校側にも相談すべきです。
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例えば、東京都の場合の模擬店(臨時出店者)の出店のガイドでは、臨時出店届を出すことが必須で、原則として、その場での調理が条件になっています。

ご飯はレトルト、無菌包装米飯が使用可(その場で加熱)です。
http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/hoken/6962/6 …
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