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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ええ、多分今年なんじゃ…とは思ってました(^^;
でも26年とあるので一応。
納付書に関しては、付加保険料は翌月末が納期限なので一度役所で使えるか確認された方がいいように思います。電話でも確認できるのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
付加保険料は以前は一度滞納すると解約扱いとなり遡及して支払うことはできませんでしたが、昨年から納期限から2年までは支払えるようになりました。
ただ、平成26年4月からの取扱いですので3月分を滞納されていたならそこから付加保険料は支払っていないのではないかと思うのですが、それ以降は付加保険料はどうされていたのですか?
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ご回答ありがとうございます。
払い忘れているなんてまったく思っていなかったので6月分まで付加保険料込みの納付書でコンビニ支払いしているはずです。
一気にという訳ではなく、一ヶ月に一回支払っていました。
未納についての郵便物は今回が初めてです。
すみません!
平成27年の3月分でした!
ということは遡って払えるということなんですね。
しかし、新しく貰った(未納)と書かれた納付書ではないとダメなんでしょうか。
手元には払い忘れた(一般)と書かれてる納付書があるんですが