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現在、正社員として勤務していますが、
業績がよくなく、夏の賞与もなしが決定し、
生活がかなり厳しい状態です。
実家が自営であることは会社は知っているので
実家に手伝えと言われて少し給料ももらいながら
手伝う事を許可してもらえないかと会社に
話をあげれば、まず間違いなく許可される状況です。
会社は昇給も停止、賞与もカットな状態に対し、
非常に申し訳なく思っているというスタンスなので。
ところが実家以外でのバイトをした場合、
そのことが本業の会社に分かることはあるのでしょうか。
ダブルワーク自体の経験もないので知恵をお借りしたいです。
アルバイト分の住民税を普通徴収にすればバイト自体バレないという話も聞いたんですが、本当ですか?それは勤め始めで選択するのですか?
全く無知で申し訳ないのですが、どうかご教授ください。

A 回答 (3件)

>そのことが本業の会社に分かることはあるのでしょうか…



本業での年末調整には関係ありません。
年末調整で他社分を合算するのは、年の途中採用などで同年中に前職があり、その前職とは年末現在は縁が切れている場合のみです。
年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている場合は、本業の会社には守備範囲外です。

年末現在で並行して 2社以上から給与を得ている人は、年を越してから自分で確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>アルバイト分の住民税を普通徴収にすれば…

住民税を普通徴収にできるのは、その副業が「給与 (と年金) 所得以外の所得」の場合限定の話です。
副業も「給与」の場合は、原則として特別徴収 (給与天引き) にしかなりません。

ただ、例外もあって、自治体によっては副業が「給与」でも普通徴収を認めるところもあるようです。

>それは勤め始めで選択するのですか…

確定申告の際。
申告書第2表、左側下のほう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ただし、前述のとおり「給与」である限り、原則不可。

いずれにしても、給与天引きになったからといって、直ちに本業の会社に知られるわけではありません。

知られることになるのは、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんが給与計算担当だと、市から住民税の課税明細が届いたとき、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては何か副業しているな」
と感ずくわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが給与担当なら、社員の課税明細などいちいちチェックせず、月々の引き落とし額を見るだけですから何事も起きません。

さて、あなたの会社の給与担当は、どちらのタイプでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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会社で年末調整をやってもらっているなら書類を提出しなければなりませんのでばれます。

偽装工作を親がやってくれますか。そんな会社に見切りをつけたほうがよい。
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>アルバイト分の住民税を普通徴収にすればバイト自体バレないという話も聞いたんですが、本当ですか?



「絶対に」とは言い切れませんが、バレなくなる確率は高まります。

>それは勤め始めで選択するのですか?

副業の方で勤務開始時に、源泉徴収するかどうか尋ねられると思います。その時に、「本業があるので確定申告します」と回答してください。
そして、時期が来たら、きちんと確定申告を行い、その際に、普通徴収としてください。

注意点ですが、まず、市町村によっては、普通徴収を認めないケースがあること。
事前に問い合わせるなどして確認してください。
次に、副業がバレるケースとして、税金の関係以前に、副業をしているところを見られるとか、噂が立ってということが多いようです。
冒頭に記載した通り「絶対」ということはないと考えていた方がよいと思います。
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