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土地の所有者が親で、今回敷地分割をし、新築を建てている最中です。
建築確認はおりていて、建て方が終わり大工さんより、親側の庇と新築側の庇が交差しちゃってるよとのことです。
浅はかな知識ですが、法律では、50センチ離さないといけないとは知っておりますが、民民間での話し合いにより、それ以下でも大丈夫と聞いています。現場監督は確認しますとのことで、それ以来なんら進展はないのですが。。工事も進み引き渡し間近でダメとなっても困ります。
親子間なので、実際はそれでもいいとしても、引き渡しの際の検査済証は発行されるか不安になりご質問させていただきました。
住宅エコポイントが検査済証がないとダメとも聞きましたし。。
ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

昔からの大工はそんなものです。


図面通りにならない。
とにかく今は、建築を変えること。
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民法の境界から50センチのことは、お互いが了解すれば大丈夫。


検査済証は、建築基準法の中で審査の対象法令というものがあります。
民法は、この審査対象法令ではありません。
それと50センチの話は軒先ではなく壁のことです。

んで。
今回は越境ですか?
つまり敷地の境界線を越えたんですかね?
これはアウト。
建築基準法に違反です。
違反建築に済証が出るはずありません。

んじゃ、どうしたらいいかというと…
計画変更の手続きをして、敷地の設定を変えてください。
親子ならできるでしょ。

土地の筆界を変えるんじゃない。
敷地の境界線を変えるんです。
つまりお隣の土地を少し借用する形ですね。
確認申請では民法が審査の対象法令ではないと言いましたが、それゆえ使用の承諾書なども不用。

ただし。
将来、土地や建物を第三者に売るときはトラブルになりますね。
工事施工者がアホだったのと、建築士である工事監理者が名ばかり監理で、地縄という一番大事な時でさえ現場を見ていないいい証拠です。
普通はミリ単位で正確に配置しますので。

工事の監理報告書という書面を必ず受け取ってくださいね。
着工から竣工まで、どのように現場が進んだかの、要所要所の写真を含めた記録です。
こんなヘマするようじゃ、そもそもちゃんとした工事をしているとは思えないので。
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