A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
補足が揚がってたので再度、
簡裁へ出頭の折は、私には経験が無いので何ともですが、
人伝に聞き及んでる処では、罪状認否を求められるだけで、抗弁の機会は無かったと言う事です、
書類を持参されるのは自由でしょうが、有用性が在るのかどうか?、
個人の事情により、スピード違反を犯さざるを得なかったと言う抗弁は先ず聞き入れられる事は無いでしょう、
個人の事情は個人の事情、
スピード違反はあくまでもスピード違反です、
下手な抗弁は却って心証を悪くする場合も有るのでは?。
No.3
- 回答日時:
点数、罰金などは他の回答者通りですが・・・
免停講習二日間は、取消処分者講習ではないので、免停講習は・・・
道路交通法が改正されて厳罰化になり、有料になりました。
60日免停の場合の短縮30日講習(二日間10時間受講)で23000円かかります。
受講は強制ではありません。任意です。
一ヶ月免停にされるか、二ヶ月免停にされるかはあなた次第。
会社に違反報告して、電車通勤か自転車通勤に変えて下さい。
万一、そのまま無免許で運転して捕まった場合。
即逮捕で、罰金20万円、欠格期間3年となります。
仕事も人生も最悪になりますよ?
会社もクビになりかねませんので、ご自愛ください。
ちなみに、その程度のスピード出しても、結果捕まっていれば、きっと余計に遅くなったと思います。
No.2
- 回答日時:
お気の毒としか言い様が有りません、
過去一年間で始めての免停なんでしょうね!、
此れで大きく違いますよね、
「御用」は一般道ですか?、高速でしたか?、
一般道 : 30K~50Kで6点減点と罰金(目安で6~8万円、判決次第)、
原則即日納付です、
高速道 : 35K~40Kで減点3点、納付金3万5千円、
聞き知っている限りです、改変が有ったかどうかは不明です、
免停は計11点(一般道)ですのでギリギリ60日、 計8点(高速道)ならギリギリ
30日で済みます、
No.1さんが仰る2日の講習が有るのかどうかは知りませんが、一日の場合は30日なら29日の短縮、日付が変われば運転できます(ここ間違わない様に、受講当日は運転不可です)、 60日も29日の短縮ですから正味30日の免停(ここも日にちの計算間違わないように)、
何れにしても大きな痛手と出費です、
悪い事は続くと聞きます、以後はくれぐれも用心してください。
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