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当社はこれまで月から金の週5勤務、9時から18時(休憩1時間)の実勤8時間勤務の体制でした。
しかし、事業の改変で土曜日出勤しないといけなくなりました。
そこで、現在、土曜日に行う業務をできる担当が2名しかいない状態になってしまい、その2名に交代で土曜日勤務をお願いしたのですが、内1名は自分にとっては不利益変更になるので中々上手くシフトが組めなくて困っています。(勿論振替えて休日数は変わらないようにしています)
そこで1か月変形労働時間制の契約をして、うまく交代でシフトが組めるようにしたいと思うのですが、どのように進めたらよいのかわからず困っています。

その渋っている担当者は土曜に出勤した際の振替は自分の都合で決めたい、3連休や4連休を作ったりして、なかなか休みの取れない当社にとっては、周りができないような事を自分だけ取得したりします。その代り自分は6連続勤務があるというような事を強く主張してきます。
労務についてかなり詳しい担当者ですべて逆手にとって自分優位の事をずばずば言ってくるのでかなり困っています。

私自身が知識薄なので問題なのですが…
単に変形労働を結べばこちらの予定通りに変更をお願いできるのでしょうか
又は、変形労働自体を断られる事もあるのでしょうか
上手く進めるポイントを教えて頂けないでしょうか
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

シフトを組む、休日振替指示する、これはみな、労働契約(例:週○日契約)の範囲で、使用者の専権事項です。

それを労働者の希望をいれる、レベルくらいならまだしも、当該労働者の好きにさせた以上、それが労働慣行として確立されており、いまさら変形労働時間制にしたところで、何もかわりません。

まずは、シフトを組む、いつの労働日と休日振替する、そういった指示を使用者から発出させる体制にもどすことを、その労働者を説得、納得のうえで合意とりつけることが先決です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労働慣行となるのですね。
担当者には説得・合意のうえ変形労働に変更してもらえるよう努めます。

お礼日時:2015/08/03 07:38

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