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介護保険が2015年8月から高所得者に限り1割から2割負担になります。
新聞等では例えば年金収入で…といった表現で「収入」と「所得」がはっきりしません。

例えば、77歳女性で資産は金融資産のみで2000万円、
公的年金(厚生年金)収入が、年額150万円
個人年金収入が、年額120万円(必要経費80万円)
その他、投信の分配金が、年間20万円(特定口座)の場合
2割負担かどうかの金額はずばりいくらになるんでしょうか。詳しい方、ご教示くださいますようお願いいたします。

A 回答 (3件)

本人の「合計所得金額」160万円以上が一つの線引きのようです。


ほかに家族の所得要件もあるようですが割愛します。
http://rehatora.net/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D% …

>例えば、77歳女性で資産は金融資産のみで2000万円…

過去に蓄えたものは関係なく、その年 (前年のこと) に入ってきたお金だけが対象です。

>公的年金(厚生年金)収入が、年額150万円…

65歳以上なので「所得」は 30万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>個人年金収入が、年額120万円(必要経費80万円…

「所得」は 40万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

>投信の分配金が、年間20万円(特定口座)…

源泉徴収のある特定口座なら、赤字相殺などの事由で確定申告をする場合を除き、「所得」は 0 円。
源泉徴収のない特定口座なら、「所得」は 20 万円。

よって「合計所得金額」は 70万円または 90万円。
どちらにしても 2割負担にはなりませんね。

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なお、「合計所得金額」の正確な定義は
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、
退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

明確なご回答ありがとうございました。

前提条件に年間の収入以外の金融資産を書いたのは、今回の改正が独身の場合1000万円以上の預金があると・・・といった金融資産も条件に加えるとの報道もあったからです。詳しくは理解していませんが。

扶養の判定や、公営住宅の収入要件では「所得」ではなく「収入」を要件とすることもあるので確認させていただきました。
公的介護は「収入」ではなく「所得」で判定ですね。ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/02 14:34

以下の厚労省の資料なら間違いはないでしょう。


http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000 …

●世帯の年金収入が条件にあるので、
 気をつけてください。

しかしそれ以前に本人の合計所得が
160万以下が条件なので

①厚生年金150万ー公的年金控除120万
=30万
②個人年金収入120万ー経費80万
=40万
③投信の分配金は源泉徴収されていて
総合課税で申告しない場合は0円の
扱いとなります。

計70万で1割負担となります。

働いていて給与収入がある人などは
160万の所得の条件にかかる場合があり、
世帯の年金収入+その他の合計所得で
高額所得者かどうかで判断すると
なっています。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/08/02 15:21

>扶養の判定や、公営住宅の収入要件では「所得」ではなく「収入」を要件とすることもあるので…



それは違います。
扶養控除や配偶者控除なども、あくまでも「合計所得金額」が判断材料です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

ただ、税法に特別詳しい人以外は収入と所得の違いを理解していなく、「合計所得金額 38万以下」と言っても給与額が 38万のことと誤解することが多いので、「給与収入 103万以下」とわざわざ言い換えているのです。

世の中の人みんながみんなサラリーマンとは限らず、自分で商売している人に「収入 103万」は何の意味もありません。
商売人でも「合計所得金額 38万」と言えば、サラリーマンと共通の定義になります。

したがって、公営住宅のケースでは、「給与所得者は収入が○○円・・・」となどのように「収入」で表す場合は必ず“給与所得者は”の枕詞を付けているかと思います。
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この回答へのお礼

例えば(代表的なケースで言うと)、
国民年金第3号被保険者は 所得(年間収入から必要経費等として認められる額を控除したもの)ではなく、あくまでも、控除前の年間収入で判断されます。

国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について[抜粋]
(昭和61年4月1日/庁保険発第18号/社会保険庁年金保険部国民年金課長通知)

ですから、何でもかんでも「所得」で判断するというのは間違いではないですか?

お礼日時:2015/08/02 15:51

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