平成23年8月に無免許運転で逮捕されました。
無免許欠格期間は平成20年2月〜平成23年3月で,
8月の時点で満了していました。
欠格期間〜満了してからも無免許を繰り返していました。
結局、逮捕、執行猶予3年懲役2年の実刑が下りました。
執行猶予は今年の2月で終えました。
再度免許取得をしたいと思っていますが実際に取れるのが平成28年8月と言われました。
来年の8月には再取得したと思っていますが、取消処分者講習などを終えて教習所などに
行けばすんなり取れますでしょうか?
取得後即取消などの処分がありませんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
取得は可能だ。
だが無免許運転を繰り返す人に車を運転してほしくないというのが心情だったりする。
以後、社会のルールと秩序を乱すことなく車を運転するよう努めてください。
No.2
- 回答日時:
>再度免許取得をしたいと思っていますが
再度?
無免許運転だったのでは?
再度という日本語を使うと、以前は免許を持っていたと言う事になりますが、どうなんでしょうか?
これまで、免許を所持しておらず、無免許運転だったのであれば、取り消し、欠格期間という罰を受けていませんので、新しく免許を取得したと同時に、免許の取り消し、欠格期間がスタートします。
なんか示された年月日がバラバラでいったい何年の欠格期間なのかがわかりませんが、5年として、新たに免許が取得できるのは、平成33年となります。
No.4
- 回答日時:
>すんなり取れますでしょうか?
免許を取得したことがないのでしょうし、
前科者と一般人の「スンナリ」は度合いが違うというものです。
仮免許見極めと路上見極めにおいて「正しい減点が適用される」ハズですから、
2回や3回では合格出来ないと思います。
一般の人なら有り得る「オマケ採点が無い」と認識すべきですね。
仮免許試験の時、公安委員会の役人が
教官の採点の適正度をチェックするために同乗した結果、
他の2人は不合格になったそうです。
「今日は、キツイ日だからオマケは出来ない」と
言っていたことを思い出しましたよ。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
以前に免許を取得していた、そして欠格期間の執行中で28年8月以降に取得が可能という事はりかいできましたので
正式な手続き、取消処分者講習の受講をして(2日間、13時間、33800円、受験をしようとする1年と1日前から受講が可能、修了書の有効期限が1年なので、まあ余裕を持って、28年8月ごろまで待つほうがいいけどね、一発で合格するとは限らないから、28年7月までは待ちましょう)
https://rjq.jp/rules/saishutoku.html
これを受講してから、通常の免許取得の為の流れとなります。
ただし、この受講の時は、そうとう厳しい内容のことを言われると聞きます、お前なんか免許を持つ資格なんて無いんじゃーとどやされるとか、こんな事もできひんのかーとかetc. それなりの覚悟をしておいてください
その後の免許試験ですが、試験場での採点はとても厳しいと聞きます、これも嫌がらせ半分と真剣に免許に向かってもらう為だとか、1回の本試験では絶対合格させないと聞きます。
なので、教習所に行ったほうが楽と言えば楽です、
既に罪は償われて充分反省されていると思いますので、再取得をがんばってください。
私が教官だったとしても、私みたいな人間を容易く
合格はさせないでしょう。
簡単には行かない事も覚悟しております。
励ましありがとうございました。
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私の説明不足が甚だしかったようです。
私は平成19年までは免許保持者でした。
平成19年に免停180日になり、
免停中に無免許として捕まる(1回目)
これが平成20年から平成23年3月まで。
一応この期間は満了。
その後満了してるにも関わらず免許取得せずに運転。
平成23年8月に2回目の無免許で逮捕。
これで実刑。
既に執行猶予終了。
去年の3月の時点で試験場にて免許取得出来るのは「平成28年8月以降」
と通達。(正式文書無し、メモ書き)
以上なような事情でございます。