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宅建資格勉強中です。宅建業法の”保証協会”において、東京法務局がお客さんに対して還付した後のながれについて質問させてください。

還付後その不足分を追加供託することになると思うのですが、参考書AとBで説明の仕方が違い混乱してしまいました。
以下の流れであっていますでしょうか?

東京法務局がお客さんに還付→保証協会が一旦、東京法務局へ追加供託→業者に対し、保証協会が還付充当金の納付通知→業者から保証協会へ納付

業者が納付しない場合は、保証協会は弁済業務保証金準備金から補てん。
それでも足りないときは全社員から特別弁済業務保証金分担金を徴収。

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「保証協会からみたお金の流れ」としてはあっています。

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