
私の会社は小さい会社ですが、ネットショッピングモールのAmazonに商品を出品し販売しています。
契約形態としては「マーケットプレイス」というもので、Amazonの場所だけ借りて、購入者に商品を販売します。
代金の決済などはAmazonが代行していますが、受注から商品発送、問い合わせ対応はすべて自社でやります。売上げのうちの何パーセントかを「販売手数料」としてAmazonに支払っています。
先日、Amazonより「10月から税法改定により、販売手数料に消費税を加算します」という通知がきました。 つまり、今まではAmazonは米国に本社があったため、費用にかかる消費税は非課税だったのですが、10月から税法が改定され、消費税がかかるという話しになったそうです。
そして一番こまったことが、、
いままで私はAmazonのそれが非課税だったとは知らず、日々の費用の計上や決算での消費税計算の時も、この「販売手数料」を消費税を課税した税込み額として計算してしまっていました。
そしてその間違いに、今回のAmazonのメールで気がついたという次第です。
国内で販売しているものなので、販売手数料が消費税非課税だとは気がつきませんでしたし、もちろん決算をお願いしている税理士さんもわかりませんでした。
そこで質問です、
これは過去の決算については修正申告をしなければまずいのでしょうか?
たしかに消費税の計算で、売上分の消費税額から費用の消費税額を控除するので、過去の年度の
消費税が不足してしまい追加で納税しなければならないと思います。
逆に、費用としての計上額が増えるので、法人税は少なくなるものかと考えています。
こういう場合は、やはり修正申告をするべきなのでしょうか?
税務署がそこまでわかっているのか疑問ですが。。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
大変ですね。ネットショッピングモールの業者がインターネットで役務の提供を行う場合は、従来は、役務の提供が国内取引に該当するかどうかにより、消費税が課税されるかどうかを判定しました。つまり「役務の提供を行う者の住所地(所在地)」が外国ならば、役務の提供は国内取引ではないので消費税は不課税でした。
ですからアマゾンの場合でいうと、「役務の提供を行う者の住所地」、つまりアマゾンの住所地は外国なので、
1.月額登録料
2.販売手数料
3.出荷作業手数料
4.発送重量手数料
5.カテゴリー成約料
6.FBA保管手数料
これらの役務提供報酬のうち、
課税取引:
3.出荷作業手数料
4.発送重量手数料
6.FBA保管手数料
出荷、発送、保管の作業は、国内で提供される役務だからです。
これに対して、外国で提供される役務は不課税です。
不課税取引:
1.月額登録料
2.販売手数料
5.カテゴリー成約料
ですから、出品者の住所地(役務の提供を受ける者の住所地)は、課税、不課税の判定には無関係でした。
ところが、平成27年4月に消費税法が改定されて(平成27年10月1日に実施)、国内取引に該当するかどうかの判定基準が、「役務の提供を行う者の住所地」から「役務の提供を受ける者の住所地」に変更されました。
ですから、出品者(役務の提供を受ける者)が国内の会社であるならば、アマゾンの不課税取引(月額登録料、販売手数料、カテゴリー成約料)も、10月1日から課税取引に変更される訳です。
ところで、これは重要なことですが、
もし御社とアマゾンとの契約が平成27年(2015年)3月31日以前に締結されたのであれば、御社とアマゾンに対しては平成27年10月1日以後も改定前の消費税法が適用されるので、
1.月額登録料
2.販売手数料
5.カテゴリー成約料
は、不課税取引のままです。無期限に不課税取引のままですからご安心ください。
ですから、
>Amazonより「10月から税法改定により、販売手数料に消費税を加算します」という通知がきました。
アマゾンの担当者が、御社とアマゾンに対して改定前の消費税法が適用されるのを知らない可能性があるので、話し合ってみて下さい。そして、販売手数料に消費税を加算しないように申し入れましょう。
ただ、アマゾンの担当者が、改定前の消費税法が適用されるのを承知の上で、つまり、出品者が消費税法に詳しくないことを悪用して、販売手数料を値上げする口実にしている可能性もあります。話し合えば分かると思います。
【重要】国外事業者が行う継続的な電気通信利用役務の提供に係る課税に関する経過措置
国外事業者が、平成27年4月1日前に締結した電気通信利用役務の提供に係る契約に基づいて、平成27年10月1日前から同日以後引き続き行う電気通信利用役務の提供に係る消費税については、改正前の消費税法が適用される旨の経過措置が設けられています。
~~~~~~~~~~~~~~
ところで、御社が本則課税で会計処理をしている場合は、
>こういう場合は、やはり修正申告をするべきなのでしょうか?
前記のように、
1.月額登録料
2.販売手数料
5.カテゴリー成約料
は、不課税取引ですから、消費税の申告において課税仕入れとして扱ったのであれば、結果として「過少申告」になってしまいました。
過年度の消費税の確定申告について、修正申告、追加納税するかどうかは、ご自分で考えて下さい。
私は税務署の回し者ではないので。 (^ ^;
なお、法人税についてですが、もし消費税を修正申告、追加納税するのであれば、おっしゃる通り、費用が増えるので、法人税は少なくなります。この場合、税務署へ「修正申告」をするのではなく「更正の請求又は更正の申出」をして法人税の還付を受けることになります。
No.2
- 回答日時:
>Amazonのそれが非課税だったとは知らず…
何か考え違いをしていませんか。
消費税の課税要件を復習してみましょう。
1. 事業者が事業として行う取引
2. 対価を得て行う取引
3. 資産の譲渡等
のすべてを満たすとき、課税取引となります。
1. 番に「売り手と買い手双方が課税事業者であること」などという注釈はないのです。
おばあさんが暇つぶしに店番している小さな店でたばこを買っても、たばこは税込みで売られるのです。
免税事業者との取引であっても、2. 番、 3.番を満たすかぎり、課税仕入れや課税売上で良いのです。
>、日々の費用の計上や決算での消費税計算の時も、この「販売手数料」を消費税を課税した税込み額として…
それで間違いありません。
>そしてその間違いに、今回のAmazonのメールで気がついたという次第です…
間違いと考えることが間違い。
>これは過去の決算については修正申告をしなければまずい…
何で修正申告などという言葉が出てくるの?
そんな必要さらさらなし。
>税務署がそこまでわかっているのか疑問…
税務署は、あなたのこれまでの経理で全く問題ないことを、分かっています。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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