私は免許更新日を、過ぎた直後に運転して、低速で、ごく軽い接触事故をおこしました。
もちろん更新期日過ぎての運転は私が悪いです。
お互いに怪我もないのを確認し合い(近距離発進で、ごく、低速)私が相手の車を修理代金を払うことで合意しました。
でも、警察官は、私の免許失効(無免許)での事故です。
女性に(相手側)病院にいって下さい、行けば診断書が出ます、と言っていました。
女性は、警察官に、大丈夫なんですか?と不本意そうにとまどってました。
相手側は警官の指示通り病院に行ったようで、翌日に警察官から、怪我の診断書が出た、と次の日に警察官にいわれ、、無理やりに、警察官により人身事故(過失傷害)となりました。
どう考えても怪我をするってあり得ない経過と、状態をお互いが認識し合ったのに・・・
過失傷害の部分は、あきらかに冤罪なのですが、(相手の女性もとまどっていた)
こんな場合は検察で聴取された時、本当のことを言ったほうが良いのですか?
言い訳と、とられて、余計に重い罪になったりとかもあるのですか?
不安です。
どういう対処が良いのでしょうか。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
まずは、ご自身は反省されているのですよね。
そのうえで、厳しい書き方になります。
警察官は、交通事故の処理のプロではありますが、医療のプロでは当然ありません。さらに事故処理のプロとして、事故後数日たってから痛みなどが生じることもあります。軽い事故に見え、当事者同士で考えてもけがするほどじゃないというものであっても、後に痛みなどが出ることもあるでしょう。
警察官はそのようなことから、本人の素人判断や第三者の見た目だけに頼らず、可能な限り医師の診察を受けるべきと考え、説明したのでしょう。
さらに、医師は医療のプロです。基本的に嘘の診断書を書きません。相手の方が警察に言われてきたけど、自覚症状などがないと言い、検査等を含めた診断でけががないとなれば、診断書は記載することはありませんので、そのような診断書の提出ということはないでしょう。
しかし、実際に作成されて提出されたということは、最低でも自覚症状などが見受けられたということでしょう。
相手の方がその場で戸惑っていたということだけをもって、問題にすることはいけません。相手も事故により精神的に不安定にもなりますし、自覚症状がないということで不振がっただけなのかもしれません。実際に治療が必要である診断書が書かれるような診察を受けたのは相手の方であり、その相手の方が自ら警察へその診断書を提出したのです。警察官の不振を感じていたとしても、事実怪我をさせてしまったというように考え、考えを改めるべきです。
まずは、相手への賠償の心配をすべきです。
自賠責保険や任意保険での対応が基本になりますが、無免許運転・無資格運転に該当する状態になろうかと思いますので、保険の対応ができない部分もあるかもしれませんからね。
あなたの処罰については、免許失効中の人身事故ですので、処罰はされることでしょう。正当な理由がない限り更新もできないことにもなると思います。再度免許を取得するにあたっても、制限がかかるかもしれません。罰金もかかるかもしれません。
心配であれば、担当警察官に相談してはいかがですかね。そのうえで、処罰を待つ間おとなしくしていることですよ。
No.5
- 回答日時:
失効した免許証で運転した者は、無免許運転になります。
しかし、免許が失効していることを認識しないで運転していた場合は、無免許運転になりません。理由は、過失の無免許運転は処罰規定がないからです。(無免許を認識していたら駄目ですよ)
又、相手に対する保険は出ます。保険は被害者への救済のためにあるかららしいです。
これらは結構微妙な所です。事故当時、貴方が更新期日過ぎている認識を警官に証言していればおかしな事になります。
事故は事故で反省しなければいけないことですが、一度弁護士に相談してみたらどうでしょう。
No.4
- 回答日時:
>どう考えても怪我をするってあり得ない経過と、状態をお互いが認識し合ったのに・・・
本当にちょっとした事故で 怪我がありえないとおもい その場は大丈夫です。と言っていても
翌日体が痛くなり 病院へ行くということは 吐いて捨てるほどありえます。
>どう考えても怪我をするってあり得ない経過
といえるのは 無人駐車中のみです。
本来警察は人身は面倒でできれば物損で終わらせたいのに 人身を勧めたのは
きっと無免許状態だったためでしょうね。
>言い訳と、とられて、余計に重い罪になったりとかもあるのですか?
可能性大です。
人身事故は 経緯は警察からいわれてだとしても 相手が出したわけですから
事実は相手が人身にしたのです。
家に帰って家族に言われたり 友人に言われたり 警察に言われても拒否もできるのですが
最終的に出したということは 相手が申告した事実は変りませんので
変に この程度の事故で怪我は・・・などというと心象悪いでしょうね。
また 接触している以上冤罪ではありませんし。
残っている方法は 相手と直接話して示談に持ち込み
人身を取り下げてもらう方法ですね。
ご自身の保険屋さんに相談してみてください。ですが 無免許状態の場合は
保険適用にならない可能性大ですので 相談に乗ってくれるかは不明です。
(飲酒は保険使えませんから 無免許も・・・)
No.3
- 回答日時:
こんにちは!
どうして無免許で運転してしまったのですか…
今回の事故でひとつ間違えれば相手の方がなくなっていたのかもしれないですし、その場合どうなっていたのかなど想像できますか?
『更新期日過ぎての運転は私が悪い』と仰っているので、責める気はないですが、この先は絶対にやってはだめですよ!!
話がずれてしまい申し訳ないです。
このまま話が進み、裁判となった場合、No.1の方が仰っている通りの状況となるかと思います。
また、警察の行動に関しては、少しやりすぎなところもあると思いますが、何かあってからでは遅いですし、あとあと問題になるかもしれないと想定したうえで、診断書の話になったのだと思います。
また、相手の方に迷惑をかけた、少しでも怪我を負わせてしまったのでしたら、あなたが冤罪だ!というのは、少しおかしいと思いますよ!
実際に無免許だった、あなたが事故を起こしてしまったのでしたら、相手側には何も罪はないですし、警察も間違った行動ではないと思います。
しかしながら、一つだけアドバイスがあるとするならば、無免許に関しては、逃れることはできないものですが、過失については、なんとかなるかもしれません。
状況的に相手の女性は、警察に言われるまで訴える等のことを考えていなかったと思いますので、あなたからか保険会社を等して、示談の方向に持っていければ、過失の罪は軽くなります。
恐らく警察に何を言ってももう変わらないので、可能でしたら、裁判までの間に示談に持っていくことが最優先事項かと。
連絡をとれて示談が成立しなくても、相手の女性をせめてはいけませんよ!
お時間も限られておりますので、早急に!
ご参考まで。
No.2
- 回答日時:
物損だけなら警察が介入する必要もありませんから、当事者同士での話し合いで済んだ物を、警察を呼んじゃったわけですね、それが自業自得です。
事故の記録として調書を取らないといけないですし、事故によるケガの有無も確認しなくてはいけませんので、病院へ行くように指導します、そして診断書が提出されちゃった、と。
事故原因となる診断書が書かれたわけですから、あとは通常の手続きが進みます。
事故時は、当事者が動揺していて傷病に気が付かない事があります、そして後になり痛いなどの箇所が判ることもありますので、警察は必ず病院での受信を指導します。
検察に行けば、あなたは無免許で相手に障害を負わした、という事実だけが残りますので、それに見合った判決となるでしょう。
No.1
- 回答日時:
事故に関係なく無免許運転で、本来は逮捕される事案です。
普通に免許取消になります。
事故での課金はありませんが、普通に無免許運転で50万円以下の罰金だと思います。
以下無免許+人身事故の場合の処分です。
■行政処分
免許に対する処分です。
無免許運転19点+人身事故 最低3点=22点
免許は取り消しとなり、再取得ができない欠格期間が
最低1年間設定されます。
*注)
なお、人身事故の処分は、相手の怪我(治療期間)の
度合いにより大きく変わります。
上記の3点というのは最低の加点となります。
■刑事処分
人身事故も無免許違反も裁判扱いとなり、
警察ではなく司法が処分を決定します。
この場合ですが、後日検察庁から呼出しがあり、
略式裁判というカタチになります。
こちらですが、
無免許運転の罰金20~30万円
+
人身事故加算最低12~15万円
=32~45万
というのが、最低罰金額のラインとなります。
こちらも人身事故の罰金は最も軽い場合の想定です。
罰金は当日一括払いを要求されますので、
必要であればご準備をオススメいたします。
支払いができない場合、
労役所という場所に罰金額÷5000円の日数勾留され、
囚人扱いされるのが原則ルールです。
以上が想定される処分です。
但し、稀にですが、田舎の温情警察官の場合、失効後一ヶ月以内のうっかり失効の場合は、1点の加点と8000円の罰金で許してくれる場合があります。
しかしあくまでも”稀”ですので期待しないで下さい。
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