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私(60歳)は自宅居住用に200坪の土地(路線価評価額4000万円)を所有してます。
ゆくゆくは孫(現在1歳)に この土地を相続させたいと思ってます。
遺言書には土地を孫に相続と書こうと思ってます。
孫が何歳位になれば相続させる事が可能でしょうか。
相続税が2割増しに なる事は承知してます。

A 回答 (5件)

>孫が何歳位になれば相続させる事が可能でしょうか。


あなたのお子様は死別されていますか?
『相続税が2割増し』といった話からすると
お孫さんには相続することはできません。
『遺贈』となります。

そのあたりにこだわるのは必ず遺言書を書かなければ
その遺贈はできないからです。

遺言書では遺贈するとしなければいけません。
さらに、金融資産ならまだしも、土地を孫に
遺贈するとなると、それにより発生する相続税を
誰が払うかまでも考慮しなければいけません。
どうされますか?

お孫さんの歳が、そのあたりの判断ができて、
ある程度経済的に自立できる歳になってから、
相談されてから決めるのが妥当だと思います。

それが難しいと考えるならば、法定相続人に
なるであろう妻子に相続し、さらに先のことまで
遺言書に追記するぐらいがよろしいかと思います。

さしでがましいようですが、争続とならないように
ごゆっくり検討され、お元気にお暮しになり、
20年30年後に考えられてもよろしいかと
思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2015/08/19 00:00

遺言書が正しい書式に則っていれば(其の事項が単独ではダメ資産全般に亘る記載が必要)、胎児にでも相続は可能です。

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2015/08/19 12:48

公正証書遺言を作成し、家族に公証役場に遺言書があることを



伝えておきましょう。

家の中に置いておくと、貴方が亡くなった後、その遺言に不満を持つ

家族が処分してしまうこともありますから。

でも、まだまだ、先のことですよ。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2015/08/19 00:00

年齢制限なし。


まぁ、お孫さんが増える可能性もありますし、お孫さん本人がいらないって判断をするかもしれません。
 貴方の年齢から考えても、まだずっと先のことでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2015/08/19 00:00

そんなの年齢制限はありません。


指定された被相続人が相続物を管理できないうちは、その親 (あなたの子) が管理するだけのことです。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2015/08/19 00:01

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