
No.11
- 回答日時:
No.9 再度、
当方は、貴女のように小難しい解釈は必要としていません、
タイヤが三つの免許の要るは、押し歩きでは歩行者と見做されない、
サイドカーと本来の意味での側車は別物、
この解釈で十分に事足りてます、
個人的な理解の問題です、
従って、
質問文の冒頭にあるように、三輪自転車は押し歩き時に歩行者と見做されるのに三輪バイクは何故に見做されないかのか?と言う何とも下らない疑問自体を持ちません、
私にとっては至極当たり前の事です、
基本的な諸条件を鑑みた上での判断です、
トライシティーに関しては、登録証がどんな記載・表記なのかは知りません、
三輪車扱いの普通自動二輪車としか認識してません、
お問い掛けの様な、条項・条文が決定・制定された時期や推移或いは変遷は申し訳ないが知りません、
貴女にとって、満足・得心のいく回答が必要なら、矢張り国交省へ質問されるのが良いかと思います、
此処でああだこうだと言うよりも、
私が書いた事は、今までに自身が学習した物を概念的に私見を含めた物を羅列したに過ぎません、
不本意ではありますが得心・納得はいただけなかったようです。
ありがとうございます
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】
第2条の2 自動車又は原動機付自転車のうち次に掲げるすべての要件を満たすものは、
二輪自動車又は二輪を有する原動機付自転車の基準を適用するものとする。
一 三個以上の車輪を備えるもの
二 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されているもの
三 同一線上の車軸における最外側の車輪の接地部中心点を通る直線の距離が四百六十
ミリメートル未満であるもの
四 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの
や
三 「三輪自動車」とは、3個の車輪を備える自動車であって、次号のいずれかに該当
するもの以外のものをいう。
四 「側車付二輪自動車」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
イ 直進状態において、同一直線上にある2個の車輪及びその側方に配置された1個
(複輪を含む )又は2個(二輪自動車の片側の側方に備えたものに限る )の車 。 。
輪(以下「側車輪」という )を備えた自動車 。
ロ またがり式の座席 ハンドルバー方式のかじ取装置及び3個の車輪を備え かつ 、 、、
運転者席の側方が開放された自動車
等の法令を元に説明頂けると納得出来るんですが(>_<)
No.10
- 回答日時:
No.9 礼文拝見しました、
文面では、貴女は側車=サイドカーから抜けられないようですね、
サイドカーと言う概念は本体と一体構造を持ち、乗車できるスペースを持つ構造体の事です、
あくまでも後付です、一体物として国から形式認定を受けるわけでは有りません、
陸運事務所での車検証の表記の問題です、実際の表記がどのような物なのかは見たこと無いので判りません、
法文でみなし歩行者とされる「二輪の原付」、
三輪の原付(道交法上)も存在するので敢ての表記です、
これは、リア二輪が駆動してるので側車の扱いにはなりません、
あくまでも、排気量50ccの三輪車です、
他方、道交法で普通自動二輪のトライシティー、
登録証は側車付きと言う表記なのかどうかも知りません、
フロントは二本のタイヤですが何れも駆動してないので側車(決してサイドカーでは有りません)が付いてる(二輪車にプラス乗車構造を持たない一輪)という扱いですが此れも三輪車です、
押して歩くのは歩行者としない旨の敢ての側車付きの表現です、
仰る様にサイドカー(側車付き)の概念が先行しててそれに無理やり当てはめた物では有りません、
日本には三輪車の概念が先行してました、
繰り返しますが、側車=サイドカーのイメージは捨てて下さい、
あくまでも、読んで字の如く、「そば」にある車輪です、
まだまだ、得心には程遠いかもしれませんが。
ゴメンナサイ、やっぱり納得出来ません。
>他方、道交法で普通自動二輪のトライシティー、登録証は側車付きと言う表記なのかどうかも知りません、・・・中略・・・押して歩くのは歩行者としない旨の敢ての側車付きの表現です
トリシティは押しても歩行者にしない為に「側車」が付く?
そんないい加減な事で登録証に記載されるのですか?
事実を知りたいです。
XX年の改正でXX法XXが改正され、それまでのXXがXXになり、登録上はXXになった。
↑このように教えて頂けませんか?
No.9
- 回答日時:
バイクと言う言葉を使うから話がややこしくなります、
二輪・三輪でも、当然四輪も(序に原付も)全て自動車です、原動機を搭載した、
街中で見掛けませんか?、駐車禁止の標識に「二輪を除く」の補助標識が取り付けられてるのを、
一方通行にもごく一部付いてるところも有ります、
三輪は別物です、
車幅とかに関係なく、
全て自動車なんです、
だから、法文に態々歩行者とみなす二輪車のカテゴリーが記載されてるんです、
車両の形式認定が保安基準に照らして二輪車と認定されれば二輪車、
車両形式や駆動方式や駆動箇所に関わらず三輪車と認定された物は三輪車(一寸違うイメージも有りますが)です、
図示されてるヤマハのトライシティーは、形式認定を取得する際に三輪車のカテゴリーでしか受けられなかったので三輪車です、
しかしながら、道交法での扱いは二輪車の扱いなのでメットが必要、
更に、輸入車の一部(BMWだったかな?)にはオープン形式の三輪自動車がありますが、此方は純然たる自動車、当然メットは要りません、
又、ピザの(違う用途も有りますが)デリバリーの三輪も当初は原付の扱いでは無かった、ほんの一時期メット無しでも乗れた、三輪車の扱いでした、
しかしながら、排気量や世論の風に負けてメットの要る原付になりました、
今も、形式認定上は三輪車です、道交法上は原付の扱いを受けてます、
大昔、三輪自動車免許(第一種・第二種が有り)と言うのが有ったんです、
今は、普通免許に吸収されたと思います、
このカテゴリーに含まれる三輪車とバイクの二輪車がごちゃ混ぜに成って話が錯綜してややこしく成ってるようです、
新しい商品なども開発されて、
こんな所で、気持ち的に少し納得できますか?。
ゴメンナサイ、納得出来ません。
> ピザの(違う用途も有りますが)デリバリーの三輪も・・・中略・・・
今も、形式認定上は三輪車です、道交法上は原付の扱いを受けてます、
ノーマルで、原付き登録証に「三輪」とか「側車」とか付かず、ひとまとめに「原付」しか無いから、みなし歩行者に「二輪の原付き」と記載されたわけですよね?
>図示されてるヤマハのトライシティーは、・・中略・・しかしながら、道交法での扱いは二輪車の扱いなのでメットが必要
二輪の扱いで登録証に「側車」が付く訳ですよね?
道交法では普通自動二輪車(側車付き)になる訳ですよね?
この過程は、道路運送車両法や保安基準にサイドカーの基準があって、それを適用するしかなかったのではないですか?
No.8
- 回答日時:
> 私の質問は、それがどういう経緯でそうなったのか?です。
●三輪は押して歩く場合、歩行者として扱うには幅をとりすぎます。
大型二輪も幅をとるでしょうが長時間押して歩けるようなもんじゃないです。
一方、3輪自転車は転倒対策としてお年寄りが活用しますので、これだけは例外として認めようということでしょう。車椅子や歩行補助車と同様に保護すべきものだと思われます。
回答ありがとうございます。
そうなんですね。幅をとるからなんですね。
先日、スカイウェイブ250のドライブベルトが切れ、仕方なく約10kmを押して帰って来ました。
このバイクも幅60cm位あり、三輪バイクだって大して変わんねーじゃん。と思った次第です。
私はてっきり、道路運送車両法、保安基準では元々三輪バイクを想定しておらず、認可するために「側車」という逃げ道を使ったのかな~。そのために登録証にも「側車」が入ってしまい、サイドカーの巻き添えをくったのかな~。と思っておりました。
違うんですね?
No.6
- 回答日時:
>大前提として原動機を用いとありますから、エンジンであれモーターであれ、その動力を使って無いと自動車にはならない。
ってことでしょうか。更に運転する車ですから、押すのは本来の操作方法ではありませんので運転しているとは言えないでしょうね。●いえいえ、押していても自動車は自動車です。
よく条文を見てください。
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて」の部分ですが、これはエンジンがかかっていようがかかっていまいが、自動車は自動車なのです。
余計な部分を省くと、「原動機を用いて運転する車・・」が自動車であって、運転中の車と限定しているのではなく、ましてや押しているときは軽車両と見なすなんてことはどこにも書かれていません。
一方、押している自転車等を歩行者とみなす規定は、わざわざ明記されているのです。
No.5
- 回答日時:
>押して歩いても普通自動二輪車なんですか? 軽車両じゃなくて?
●自動車通行禁止の踏切でも、押して行くことで軽車両になるなら、自動車でも通行できるんでしょうかね(笑)。
ありがとうございます。
確かにそうですね\(^o^)/
まずは自動車の定義ですね。
九 自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
大前提として原動機を用いとありますから、エンジンであれモーターであれ、その動力を使って無いと自動車にはならない。ってことでしょうか。更に運転する車ですから、押すのは本来の操作方法ではありませんので運転しているとは言えないでしょうね。
十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
動力は人の力ですが、運転ではありませんので軽車両にも該当しない。と言う事ですね。
つまりは、自動車にも軽車両にも該当しない状態と言う事ですね。
あくまで、通行するに当たっては。
次は標識の定義ですね。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令を確認するのかな?
あれ?第四条に「自動車通行禁止」が無い。
2 道路標識令(昭和二十五年総理府令建設省令第一号。以下「旧令」という。)は、廃止する。
3 この命令施行の際、現に設置されている旧令の道路標識のうち、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げるこの命令の道路標識とみなす。
三 旧令の禁止標識のうち、「諸車通行止め」、「自動車通行止め」、「荷車通行止め」、「歩行者通行止め」、「右(又は左)折及び直進禁止」を表示するもののうちの「左折及び直進禁止」、「通抜禁止」及び「停車禁止」を表示するもの以外のもの この命令の規制標識
あった!旧令?効力はあるけど、新規設置は無いって事?
自動車も多様化して、幅や高さ、重さで規制してるって事?
う〜ん。まだまだ調べねば分からんね(´・ω・`)
今度じっくり調べよ\(^o^)/
宿題にしよ〜と。
ちなみに軽車両で最大と思われるのは「牛馬車」でしょうね。最大積載量も2トンですから、普通自動車より重い時もあるし、幅も2mまでだから普通自動車と変わらないし。その辺もあって標識が無くなっているのかな?
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一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
なんか、スッキリする回答が無いんですが、私の推測としては、
元々、現在の様な三輪バイクは想定無かった。
昔っからサイドカー付きのバイクは有った。
↓
道路運送車両法、保安基準はサイドカーを対象にされていた。
↓
フロント1軸2輪の方が安定しており開発された。
しかし、関係法令を照らし合わせ、認可はサイドカー同様「側車」の扱いとなった。
↓
原付は側車にできないので「二輪」のみ歩行者とする文言になった。
要はサイドカーの巻き添え?あおりを食って、三輪バイクは全て歩行者扱いから外れたのかな?
こんな感じなのかな~?と思ってましたが、幅の問題だ!との回答があり、正直スッキリしません。
ご存知の方教えて下さい。