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法定労働時間(1日8時間)を超えて従業員を働かせると、25%割増の残業代を支払い、22時~5時の間は深夜割増でさらに25%増の50%の割増賃金を支払うと、労働基準法で定められているとききました。

コンビニのように営業時間が深夜まで及ぶようなシフト制で働いている従業員の場合、割増率はどうなるのでしょうか。

法定労働時間内の労働でも22時以降に働いている場合には割増が発生したりするのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法定労働時間内であっても22時以降の労働に関しては賃金の割増が発生します。



例えば14時から勤務を開始した場合(途中1時間の休憩を挟む)、23時までは法定労働時間ですが、22時~23時までの労働については深夜割増(25%)が発生します。

以降残業した場合には通常の時間外労働分の割増率(25%)も併せて50%の賃金の割増率になりますよ~。

http://kyuyokeisan.biz/support/55(←詳しくはこちらに)
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割増については№1さんの書かれている通りです。



よく、コンビニの求人ポスターで深夜の時給が高いのはおそらく割増分がすでに含まれて表記されているからだと思われます。
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