会社法第14条では、「事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。」と規定されています。
実務ではこの規定を利用して、例えば種々の契約を代表権のない使用人が締結したりするかと思います。
ここで教えていただきたいのですが、この「委任」とは、なにか法的手続きを経て行われるものなのでしょうか?
それとも完全に内部的に行われるにすぎないのでしょうか?
実は割りと大規模な契約の契約書を見ていて、契約者が代表取締役ではなかったので、念のため法的に正当な権限を持った人なのか調べたいと思い投稿しました。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
まさしく内部的に行われます。
大企業であれば、職務分掌規程や職務分掌表で、誰がどのような権限(権限の中には代理権を定めている場合もあるでしょう。)があるか定めているはずです。小規模なところであれば、個別の事案ごとに、個別的に代理権を付与するでしょう。No.2
- 回答日時:
11条が登記を得た代理人で、14条は登記のない場合です。
実務では、支店長などで、その都度代表者が委任状を持たしていることはないです。
委任は口頭でも有効なので、正当な権限を持った代理人とみて差し支えないです。
「念のため法的に正当な権限を持った人なのか調べたい」と云うことですが、特に疑義があれば別ですが、そうでなければ、口頭で「あなたは代理人として差し支えないのですね」と質問する程度でかまいません。
なお、民法100条、101条等参考として下さい。
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