
月平均85000円を4カ月も超えてしまいました。配偶者控除で年103万円の月で約85000円超えないようにと言われていましたが、職場が忙しくて私自身も忘れていました。
4月からパートで働き始めましたが、夫は国家公務員で共済組合です
夫から1か月でも超えると配偶者控除から外されるかもその上、お金の返還をしなければならないかもと言われていました
今更気がついてももう遅いでしょうかどうしたらいいのか悩んでいます
パソコンも不慣れで質問も的を得てないかもしれませんが何か良い知恵を教えてください
A 回答 (1件)
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No.2
- 回答日時:
扶養の条件は3つあります。
1.税金の扶養(配偶者控除等)
2.社会保険の扶養条件
3.扶養手当の条件
1.税金の扶養
年間103万以下の収入の条件は
税金ですね。
今年1~12月のあなたの収入が
103万以下ならば、配偶者控除が
適用できますが、超えても配偶者
特別控除が141万まであります。
●配偶者控除は月額は関係なく、
年間103万ならよいのです。
月9万円になったとしても
4月からでまだ45万?です。
あと4ヶ月36万としても、
81万で103万以下におさまります。
参考 夫婦と税金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
収入から65万の給与所得控除を
引いた金額で控除額が決まります。
2.社会保険の扶養条件
社会保険の扶養条件は130万以下と
言われていますが、
下記の収入要件にあるように、
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
●年間収入とは、過去における収入の
ことではなく、被扶養者に該当する時点
及び認定された日以降の年間の見込み
収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。)
つまり、
むこう1年間で130万以下
の収入ならば、OKです。
※共済組合は規定が厳しいと聞いた
ことはありますが、このペースなら
問題ないと思いますが….
参考
http://www.chikyosai.or.jp/division/short/02.html
3.扶養手当の条件
公務員の扶養手当の条件は、
2の条件と連動していると思われます。
ですので、月108,333円ぐらいまでは
条件を満たしていると思われます。
扶養手当は条件を超えたまま、受給
していると、後で発覚すると返還と
いうことになると思います。
ご主人は安全をみて85,000円と
言っているのかなと思います。
まとめると、
①税金は年間103万なのでセーフ
②社会保険も月108,333円以内なら
セーフ。
③も②と同様と思われます。
もしかして、108,333円も超えて
しまいましたか?
それならば、ご主人に相談した方が
よいと思います。
地域によっては規定が違うかも
しれません。その場合はご了承
ください。
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