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前まで会計事務所に任せていましたが、確定申告書を自分で書くことになりました。
前の内訳書を参考にしながら記入していたのですが、棚卸資産や預り金の内訳書が発生しているのに提出していませんでした。
わざとなのか、間違えたのか…
このまま提出しなくていいものなのでしょうか。宜しくお願いします

A 回答 (2件)

一口にプロと言っても、その中身を詳しく見ると、次のような事情があります。



次の者は、税務を行うことができます。
1.税理士:
税務官公署勤務経験者又は税理士試験合格者のうち、税理士登録をした者。税理士の場合、税務については詳しいが、会計については余り詳しくない。

2.公認会計士:
公認会計士のうち、税理士登録をした者。公認会計士の場合、税務については余り詳しくないが、税務で飯を食っている人も多い。確定申告書など、税務官公署に提出する書類については詳しくない。

3.弁護士:
弁護士のうち、税理士登録をした者。弁護士の場合、税務については余り詳しくない。税務で飯を食っている弁護士は少ない。

※税務とは:次の税理士業務のこと。
〔a〕確定申告など、税務官公署への申告、申請事務の代行。
〔b〕確定申告書など、税務官公署に提出する書類の作成の代行。
〔c〕元帳、補助簿、資産台帳、貸借対照表、損益計算書などの会計帳簿類の作成の代行。
〔d〕税金に関するカウンセリング。

さて、ご質問ですが、質問文にある会計事務所というのは、「2.公認会計士」 かも知れませんね。会計には詳しいですから貸借対照表、損益計算書については理解できますが、棚卸資産や預り金の内訳書については理解できないだろうと思います。棚卸資産や預り金の内訳書は、「〔b〕確定申告書など、税務官公署に提出する書類」だからです。

公認会計士であっても、税理士登録をして税務で飯を食うからには、棚卸資産や預り金の内訳書に気配りしてくれなくては困りますね。
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前回の確定申告については、そのままで良いです。



今回の確定申告については、棚卸資産や預り金の内訳書を作成して提出しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
今回は内訳書を提出したいと思います
気になるのが、なぜプロが見逃していたのか。です

お礼日時:2015/09/13 23:40

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