
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
平成28年1月1日から、源泉分離課税から申告分離課税にかわったので、一般の上場株式等と同じ扱いになります。
「源泉徴収ありの特定口座」に入っていれば確定申告の必要はありませんが、入っていなければ必要な可能性が出てきます。満期まで持っていても同じです。No.4
- 回答日時:
ひとつ朗報があります。
国債の利子所得についてですが、
下記ゆうちょ銀行のまんなかあたりの
説明によると...
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tameru/kok …
以下引用
『確定申告が不要な場合について
•利子所得については、引き続き利払時に
源泉徴収を行うため、原則、確定申告は不要です。』
とありました。
おそらくですが、
これまでの、一般口座での株の配当金や
投資信託の分配金も税金は源泉徴収されて
いましたので、そのままでも同じように
源泉徴収されるということだと思います。
ということは、特定口座で株などと損益
通算などのメリットはないとしても、
そのままでも結局は利子の税金は源泉徴収
され、問題とならないと思われます。
但し、償還差益については来年から課税対象と
なりますので、確定申告するときには、
その分も申告が必要になると思われます。
いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
個人向け国債の利率は
現在、固定5年で
0.05%です。
1000万の国債を購入し、
1年の利率は5000円です。
確定申告が必要となるのは、
こうした利子が20万以上
ある場合です。
逆算しますと、4億円です。
個人向け国債を4億円以上
持って、放置している場合、
確定申告が必要となるようです。
いかがでしょう?
ありがとうございます。
実は、この案件、祖父母の相談でして、退職後農業をしています。減価償却とビニールハウス代で赤字経営なのですが農業所得がある為、確定申告が必要なようです。
また、国債については4億はおろか500万もないと思いますので、手間を掛けたくないというのが本音なのです。今までは定期貯金同様完全に放置でしたので・・・・
No.2
- 回答日時:
>満期まで持っていた場合、源泉徴収される為、貯金同様に確定申告が不要では…
その国税庁のチラシにあるように、売却益ばかりでなく利子部分も「源泉分離課税」から「申告分離課税」に変わるのですから、確定申告が必要ということになります。
もっとも、どのくらいの国債をお持ちなのか存じませんが、仮にあなたがサラリーマン (または年金生活者) だとして、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切なければ、20万以下の他の所得を確定申告しなくても良いことは、今までどおりです。
自営業等なら、20万以下うんぬんは関係なく、たとえ 1万円しかなくても本業と一緒に申告が必要です。
再度回答頂きありがとうございます。
PDFによると、
「
平成28年1月1日以後、特定公社債(注1)・公募公社債投資信託等(以下「特定公社債等」といいます。)の利子・収益分配金や売却などによる所得が申告分離課税(20%(所得税15%(注2)、住民税5%))の対象とされ・・・
」
の部分ですね。
昔、祖父母に国債について相談され、貯金みたいな物で税金的には気にしなくても良いという話しをした記憶があり、疑問に思っていました。今回の法改正で、個人向け国債の利子部分まで申告分離課税に変更になったのですね。とてもよく分かりました!
株などしていると良さそうですが、国債だけですと特定口座を作くるため銀行へ出向いたり、新規なら一枚多く書類を書いたり、放置であれば確定申告が必要になったりと、国債を貯金の延長線上程度に考えて居る場合かなり面倒になったのでしょうかね?
意外と大きなニュースだと思うのですが初見で驚いています。
No.1
- 回答日時:
>このお知らせを放置していた場合どのようになるの…
お知らせを放置ってどういう意味ですか。
特定口座への移管手続きをしないということですか。
特定口座に入れないのなら、申告分離課税で確定申告をすることになりますけど。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
ありがとうございます。
現在保有している個人向け国債は何もせず満期まで待つという意味です。
また、国債については、中途売却などせず定期預金のように満期まで持っていた場合、源泉徴収される為、貯金同様に確定申告が不要ではないでしょうか?
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