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裁判所の「移送申立書」の「申立の趣旨」の記載について、教えて下さい。

「申立の趣旨」については、複数の裁判所を列挙(下記)して、決定を求めることは可能でしょうか。
1つに絞れない背景事情がありますので . ..< 。
・・・・・・・・・
申立ての趣旨
本件を倉敷簡易裁判所、岡山簡易裁判所、又は広島簡易裁判所のいずれかに移送する
との決定を求める。
・・・・・・・・・
詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

そうですね、それでもいいと思います。


移送の申立は、それほど厳密な決まりはないですから。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/09/26 22:00

>東京までは行けないが、隣県程度なら応諾するという趣旨です。



絞った方がいいと思います。
実務で、複数は、見たことも聞いたこともないので。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます!!
申立書の末尾周辺に、「予備的移送申立て」として「第二希望地」「第三希望地」を書くのも避けたほうが良いでしょうか?度々、恐れ入ります。汗

お礼日時:2015/09/26 14:35

訴状でも「○○か、又は××か、どちらかに決めて下さい。

」と云う趣旨はないことはないですが、「1つに絞れない背景事情がありますので 」と云うならば、その事情も申立原因に入れて下さい。
しかし、私は「移送」と云うことから、裁判所が複数あるのはおかしなことと思います。
管轄があるので。
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この回答へのお礼

早速の御教示、有難うございます。
事情というのは、相手方の主要な支店がある管轄地でも良いし、事件の全てを知る重要証人がいる管轄地でも良いという意味で、相手方への譲歩でもあります。つまり、東京までは行けないが、隣県程度なら応諾するという趣旨です。

お礼日時:2015/09/24 15:18

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